実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問9

令和3年度 宅建 問9の解説
再婚家庭の法定相続分

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問9の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問9】Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及 び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが 令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいも のはどれか 1 Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1 2 Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1 3 Aが2分の1、Gが2分の1 4 Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

Aが2分の1、F・Gが各4分の1です。親権の所在は、子としての相続権を変えません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい配偶者と実子2人で分ける887条・890条・900条
選択肢2× 誤り連れ子は婚姻だけでは実子にならない887条・727条
選択肢3× 誤りFにも相続権がある887条・900条
選択肢4× 誤りCを入れてFを除くことはできない887条・900条

令和3年度・問9・選択肢1 / 正しい

配偶者と実子2人で分ける

配偶者Aが2分の1、Dの子F・Gが残り2分の1を均等に分けます。

根拠:887条・890条・900条 ↗

令和3年度・問9・選択肢2 / 誤り

連れ子は婚姻だけでは実子にならない

CはAの子であり、AとDの婚姻だけでDの子にはなりません。養子縁組の記載もありません。

根拠:887条・727条 ↗

令和3年度・問9・選択肢3 / 誤り

Fにも相続権がある

親権者が前妻EでもFはDの子です。Gだけに子の相続分を配分することはできません。

根拠:887条・900条 ↗

令和3年度・問9・選択肢4 / 誤り

Cを入れてFを除くことはできない

親権と相続は別です。相続人となる子はFとGです。

根拠:887条・900条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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