実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問9
令和3年度 宅建 問9の解説
再婚家庭の法定相続分
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問9の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問9】Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及
び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが
令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいも
のはどれか
1 Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2 Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
3 Aが2分の1、Gが2分の1
4 Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
Aが2分の1、F・Gが各4分の1です。親権の所在は、子としての相続権を変えません。
令和3年度・問9・選択肢1 / 正しい
配偶者と実子2人で分ける
配偶者Aが2分の1、Dの子F・Gが残り2分の1を均等に分けます。
根拠:887条・890条・900条 ↗令和3年度・問9・選択肢2 / 誤り
連れ子は婚姻だけでは実子にならない
CはAの子であり、AとDの婚姻だけでDの子にはなりません。養子縁組の記載もありません。
根拠:887条・727条 ↗令和3年度・問9・選択肢3 / 誤り
Fにも相続権がある
親権者が前妻EでもFはDの子です。Gだけに子の相続分を配分することはできません。
根拠:887条・900条 ↗令和3年度・問9・選択肢4 / 誤り
Cを入れてFを除くことはできない
親権と相続は別です。相続人となる子はFとGです。
根拠:887条・900条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。