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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問9

令和3年度 宅建 問9の解説
再婚家庭の法定相続分

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問9の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問9】Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及 び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが 令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいも のはどれか 1 Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1 2 Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1 3 Aが2分の1、Gが2分の1 4 Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

Aが2分の1、F・Gが各4分の1です。親権の所在は、子としての相続権を変えません。

令和3年度・問9選択肢1正しい

配偶者と実子2人で分ける

配偶者Aが2分の1、Dの子F・Gが残り2分の1を均等に分けます。

根拠:887条・890条・900条

令和3年度・問9選択肢2誤り

連れ子は婚姻だけでは実子にならない

CはAの子であり、AとDの婚姻だけでDの子にはなりません。養子縁組の記載もありません。

根拠:887条・727条

令和3年度・問9選択肢3誤り

Fにも相続権がある

親権者が前妻EでもFはDの子です。Gだけに子の相続分を配分することはできません。

根拠:887条・900条

令和3年度・問9選択肢4誤り

Cを入れてFを除くことはできない

親権と相続は別です。相続人となる子はFとGです。

根拠:887条・900条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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