選択肢1を○×で確認
換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分 の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画におい て定められた参加組合員が取得する。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問20
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分 の公告があった日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画におい て定められた参加組合員が取得する。
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換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、 水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
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土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施 行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を 行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
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土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理 由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することがで きる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。事業の障害となる土地の形質変更の許可権者は組合ではなく、都道府県知事等です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 公告の翌日に取得104条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 換地の照応原則89条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 組合の許可ではない76条1項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 3分の1以上の連署で請求27条7項 |
令和3年度・問20・選択肢1 / 正しい
参加組合員に与える宅地は、換地処分の公告があった日の翌日に、その参加組合員が取得します。
根拠:104条 ↗令和3年度・問20・選択肢2 / 正しい
位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合して照応させます。単に面積だけを同じにする原則ではありません。
根拠:89条1項 ↗令和3年度・問20・選択肢3 / 誤り
施行地区内で事業の障害となる土地の形質変更等には、法定期間中、都道府県知事等の許可が必要です。
根拠:76条1項 ↗令和3年度・問20・選択肢4 / 正しい
組合員の3分の1以上が連署し、代表者から理由を書いた書面を組合へ提出して、理事・監事の解任を請求できます。
根拠:27条7項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。