実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問27
令和3年度 宅建 問27の解説
免許の欠格事由:5年・復権・判決確定
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問27の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問27】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年
を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかつたとし
ても、Aは再び免許を受けることはできない。
2免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合において
も、Bは免許を受けることができない。
3免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地
方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し
裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない
4免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金
の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免
許を受けることができない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。2025年6月から刑の名称が拘禁刑に改められています。原文の懲役刑という表現を残しつつ、控訴中で判決が確定していない点を判断します。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
正しいのは4です。宅建業法違反による罰金刑の執行終了から5年を経過していない役員がいる法人は、免許を受けられません。
令和3年度・問27・選択肢1 / 誤り
取消しから5年経過後は一律禁止ではない
不正手段による免許取消しでも、5年を経過し他の欠格事由がなければ、再取得できないとはいえません。
根拠:5条1項2号 ↗令和3年度・問27・選択肢2 / 誤り
復権を得ればこの欠格事由を脱する
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者が対象です。復権後も一生免許を受けられないという規定ではありません。
根拠:5条1項1号 ↗令和3年度・問27・選択肢3 / 誤り
控訴中で刑が確定していない
刑に処せられたことを理由とする欠格は確定が前提です。一審判決に控訴して係属中という本問の事情だけでは該当しません。
根拠:5条1項5号・12号 ↗令和3年度・問27・選択肢4 / 正しい
法違反の罰金刑も対象
宅建業法違反による罰金刑は欠格の対象です。その役員の刑の執行終了等から5年が経過していない法人も免許を受けられません。
根拠:5条1項6号・12号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。