← 年度別の過去問へ

実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問30

令和3年度 宅建 問30の解説
宅建業の広告:開始時期と取引態様

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問30を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和3年度 宅建 問30の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問30】宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建 物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違す る表示をしてはならない。 イ建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報 酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 ウ複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に 取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当 該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「2」

正しいのはアとエの二つで、正解は2です。広告の開始時期の制限は賃貸の媒介にも適用されます。

令和3年度・問30正しい

将来の利用制限も誇大広告禁止

現在の状態だけでなく将来の利用制限についても、著しく事実に反する表示は禁止されます。

根拠:32条

令和3年度・問30誤り

広告費の別受領は無条件ではない

依頼者から特に依頼された広告の料金等は別ですが、通常の広告を独自に行っただけで報酬上限に加算できるわけではありません。

根拠:46条・報酬告示

令和3年度・問30誤り

広告ごとに取引態様を明示

初回だけでは足りません。数回に分けても、それぞれの広告で売主・代理・媒介の別を明らかにします。

根拠:34条1項

令和3年度・問30正しい

確認申請中は広告できない

未完成建物の賃貸の媒介も、建築確認等の必要な処分があった後でなければ広告を開始できません。

根拠:33条

関連するオリジナル問題で復習

過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。

関連問題を解いてみる →

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →