選択肢1を○×で確認
地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされて いる。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問15
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問15】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされて いる。
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地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
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地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めるこ とができる。
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地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分は、地区整備計画で決める事項ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 目標は定めるよう努める12条の5第2項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 面積も努力事項12条の4第2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 区域区分は別の都市計画7条・12条の5第7項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 建蔽率の最高限度を定められる12条の5第7項2号 |
令和3年度・問15・選択肢1 / 正しい
地区計画の目標と整備・開発・保全の方針は、定めるよう努める事項です。
根拠:12条の5第2項 ↗令和3年度・問15・選択肢2 / 正しい
種類・名称・位置・区域を定めることと、区域の面積を定めるよう努めることを区別します。
根拠:12条の4第2項 ↗令和3年度・問15・選択肢3 / 誤り
地区整備計画で街区の施設や建築物の制限を定めることと、市街化区域・市街化調整区域の線引きは別です。
根拠:7条・12条の5第7項 ↗令和3年度・問15・選択肢4 / 正しい
地区整備計画で定められる事項に含まれます。容積率の最高・最低限度などと合わせて整理しましょう。
根拠:12条の5第7項2号 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。