選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分 の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、そ の旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問37
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問37】宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定 により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分 の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、そ の旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
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宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者 ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全 措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければ ならない。
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宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場 合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該 金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
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宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建 物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなけ ればならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。代金以外に授受する金銭の定めがあれば、額・時期・目的を37条書面に記載します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | ペットの制限は重要事項35条1項6号・37条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 手付金の保全措置は重要事項35条1項10号・37条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 額・時期・目的の3点37条1項6号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 自ら貸主となる賃貸は対象外2条2号・37条 |
令和3年度・問37・選択肢1 / 誤り
専有部分の利用制限は説明事項ですが、37条書面の法定記載事項として一律に列挙されているわけではありません。
根拠:35条1項6号・37条2項 ↗令和3年度・問37・選択肢2 / 誤り
保全措置を講ずるかどうか等は35条の説明事項です。講じない旨を37条書面にも必ず記載するという規定ではありません。
根拠:35条1項10号・37条1項 ↗令和3年度・問37・選択肢3 / 正しい
代金等以外の金銭の授受の定めがある場合、金額だけでなく、いつ何のために授受するかも記載します。
根拠:37条1項6号 ↗令和3年度・問37・選択肢4 / 誤り
自ら売主となる売買は37条の対象です。一方、自ら貸主となる賃貸は宅建業の取引に含まれず、37条書面の交付義務はありません。
根拠:2条2号・37条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。