登録不要 · オリジナル基礎問題

権利関係の無料一問一答・解説

意思表示・代理、時効、借地・借家などの基礎を○×で確認します。登場人物と時系列を書き出すと、自分が読み落とした条件を見つけやすくなります。

この科目の無料基礎70問を掲載しています。○か×を押すと、その場で答えと解説を確認できます。

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論点を選んで練習する

途中から読むときは目次から移動できます。各論点の最初に、その問題だけをまとめて解くボタンがあります。

取り組み方

  1. 誰と誰の間で、どんな取引や出来事があったか整理する。
  2. 契約前・契約後など、出来事の順番を短くメモする。
  3. 答えを確認したら、判断の根拠になった言葉を問題文から選ぶ。

権利関係の確認問題

意思表示・代理

意思表示・代理の10問を解く →

第1問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c001

意思能力

意思表示をした時に意思能力がなかった場合、その法律行為は無効である。

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答え:○ 正しい

意思能力がない状態で行った法律行為は無効です。未成年者の同意のない行為が原則として取消しの対象になることと区別します。

復習のポイント:意思能力なしは無効。

根拠資料:民法 第3条の2

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第2問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c002

成年年齢

民法上、成年に達する年齢は20歳である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:× 誤り

成年年齢は18歳です。

復習のポイント:成年は18歳。

根拠資料:民法 第4条

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第3問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c003

未成年者

未成年者が単に権利を得るだけの法律行為をする場合にも、必ず法定代理人の同意が必要である。

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答え:× 誤り

単に権利を得る、または義務を免れる行為は同意が不要です。負担のない贈与を受ける場合などが該当します。

復習のポイント:利益だけなら同意の例外。

根拠資料:民法 第5条第1項

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第4問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c004

未成年者

法定代理人が目的を定めず処分を許した財産は、未成年者が自由に処分できる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

法定代理人が処分を許した財産は、目的の指定があればその範囲内で、指定がなければ自由に処分できます。

復習のポイント:許された財産か、目的の制限があるか。

根拠資料:民法 第5条第3項

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第5問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c005

虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、当事者間では無効である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

通謀虚偽表示は無効です。ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。

復習のポイント:当事者間は無効、善意の第三者は保護。

根拠資料:民法 第94条

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第6問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c006

虚偽表示

通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対しても主張できる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:× 誤り

善意の第三者に無効を対抗できません。この規定は第三者の無過失までは要求していません。

復習のポイント:虚偽表示の第三者保護は「善意」。

根拠資料:民法 第94条第2項

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第7問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c007

錯誤

民法95条の要件を満たす重要な錯誤による意思表示は、取消しの対象となる。

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答え:○ 正しい

法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要な錯誤は、所定の要件の下で取り消せます。重大な過失がある場合などには制限があります。

復習のポイント:錯誤は要件を満たせば取消し。

根拠資料:民法 第95条

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第8問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c008

詐欺

第三者が詐欺をした場合、相手方が詐欺を知らず、知ることもできなかったときでも、その詐欺を理由に意思表示を取り消せる。

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答え:× 誤り

第三者による詐欺では、相手方がその事実を知り、または知ることができた場合に限り取り消せます。

復習のポイント:第三者の詐欺は相手方の認識も確認。

根拠資料:民法 第96条第2項

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第9問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c009

代理

代理人が権限内で本人のためにすることを示して行った意思表示の効力は、本人に直接生じる。

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答え:○ 正しい

代理人が権限内で、本人のためにすることを示して行うと、法律効果は本人に直接帰属します。

復習のポイント:権限内・本人のため・本人へ効果。

根拠資料:民法 第99条第1項

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第10問 · 意思表示・代理 · 問題番号 c010

無権代理

表見代理が成立しない場合、無権代理人がした契約は、本人が追認しなくても当然に本人を拘束する。

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答え:× 誤り

代理権がなく表見代理も成立しなければ、本人の追認なしに本人へ効力は生じません。

復習のポイント:無権代理は本人の追認を確認。

根拠資料:民法 第113条第1項

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時効・共有・売買

時効・共有・売買の10問を解く →

第11問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c011

取消権

取消権は、追認できる時から5年間行使しないと時効によって消滅する。

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答え:○ 正しい

追認できる時から5年、または行為の時から20年を経過すると、取消権は時効によって消滅します。

復習のポイント:起算点と5年・20年をセットで。

根拠資料:民法 第126条

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第12問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c012

取得時効

所有の意思をもって平穏・公然に他人の物を占有し、占有開始時に善意かつ無過失であれば、10年の取得時効の対象となる。

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答え:○ 正しい

10年の取得時効では、占有開始時の善意・無過失が必要です。通常の期間は20年です。

復習のポイント:10年は開始時の善意・無過失。

根拠資料:民法 第162条

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第13問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c013

時効の援用

時効期間が経過していれば、当事者が援用しなくても裁判所は時効を理由に裁判できる。

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答え:× 誤り

時効は当事者が援用しなければ、裁判所がそれを理由に裁判することはできません。

復習のポイント:期間経過と援用を区別。

根拠資料:民法 第145条

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第14問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c014

共有

各共有者は、共有物の保存行為を単独で行うことができる。

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答え:○ 正しい

保存行為は各共有者が単独でできます。管理に関する事項の決定方法とは区別します。

復習のポイント:保存は単独。

根拠資料:民法 第252条第5項

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第15問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c015

共有

共有物の通常の管理に関する事項は、原則として共有者の人数の過半数で決める。

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答え:× 誤り

原則は人数ではなく、持分の価格に従った過半数です。特別の影響を受ける使用者の承諾など、別の要件にも注意します。

復習のポイント:管理は持分の価格で過半数。

根拠資料:民法 第252条第1項・第3項

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第16問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c016

売買契約

民法上の売買契約は、財産権を移転することと、その代金を支払うことを当事者が約することで成立する。

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答え:○ 正しい

売買は当事者の合意によって効力が生じる契約です。宅建業者に課される書面交付義務とは別の問題です。

復習のポイント:契約成立と書面交付義務は別。

根拠資料:民法 第555条

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第17問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c017

手付解除

民法557条の解約手付による解除で、売主は手付の倍額を支払うと口頭で約束するだけで解除できる。

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答え:× 誤り

売主は手付の倍額を現実に提供する必要があります。また、相手方が履行に着手した後は手付解除できません。

復習のポイント:売主は倍額を現実に提供。

根拠資料:民法 第557条第1項

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第18問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c018

契約不適合

引き渡された物の数量が契約に適合しない場合、買主に責任がなくても、不足分の引渡しは一切請求できない。

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答え:× 誤り

種類・品質・数量の契約不適合では、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる追完請求が認められます。

復習のポイント:数量不足も追完の対象。

根拠資料:民法 第562条

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第19問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c019

契約不適合

種類・品質の契約不適合について、民法566条の通知期間は、原則として買主が不適合を知った時から1年である。

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答え:○ 正しい

原則として知った時から1年以内に通知が必要です。引渡し時に売主が知っていた、または重大な過失で知らなかった場合には例外があります。

復習のポイント:1年は知った時からの通知期間。

根拠資料:民法 第566条

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第20問 · 時効・共有・売買 · 問題番号 c020

契約不適合

契約不適合が買主の責任によって生じた場合でも、民法562条により買主は追完を請求できる。

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答え:× 誤り

買主の責めに帰すべき事由による不適合では、同条に基づく追完請求はできません。

復習のポイント:不適合の原因も確認する。

根拠資料:民法 第562条第2項

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借地権

借地権の10問を解く →

第21問 · 借地権 · 問題番号 l001

借地権の定義

借地借家法上の借地権には、建物の所有を目的とする土地の賃借権だけでなく、地上権も含まれる。

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答え:○ 正しい

建物所有を目的とする地上権または土地賃借権が、同法上の借地権です。

復習のポイント:建物所有目的+地上権または賃借権。

根拠資料:借地借家法 第2条第1号

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第22問 · 借地権 · 問題番号 l002

借地権の定義

建物の所有を目的としない青空駐車場の土地賃貸借にも、借地借家法の借地権の規定が当然に適用される。

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答え:× 誤り

同法上の借地権は建物所有を目的とするものです。建物所有を目的としない土地賃貸借と区別します。

復習のポイント:土地を借りるだけでは借地借家法の借地権ではない。

根拠資料:借地借家法 第2条第1号

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第23問 · 借地権 · 問題番号 l003

普通借地権の期間

借地借家法が適用される普通借地権を新たに設定し、契約で期間を定めなかった場合、存続期間は30年となる。

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答え:○ 正しい

普通借地権の当初の期間は30年です。30年を超える期間を契約で定めれば、その長い期間になります。

復習のポイント:当初30年。旧借地法や定期借地権とは区別。

根拠資料:借地借家法 第3条

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第24問 · 借地権 · 問題番号 l004

普通借地権の期間

借地借家法が適用される普通借地権の当初の期間を40年と定めても、30年に短縮される。

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答え:× 誤り

30年より長い契約期間は有効です。この場合の存続期間は40年です。

復習のポイント:30年は上限ではない。

根拠資料:借地借家法 第3条ただし書

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第25問 · 借地権 · 問題番号 l005

更新後の期間

借地借家法上の普通借地契約を最初に更新する場合、より長い期間を合意しなければ、更新後の期間は20年である。

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答え:○ 正しい

最初の更新は20年、それ以降の更新は10年です。より長い期間を定めることもできます。

復習のポイント:30年→初回20年→以後10年。

根拠資料:借地借家法 第4条

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第26問 · 借地権 · 問題番号 l006

更新後の期間

借地借家法上の普通借地契約の2回目以降の更新期間は、より長い合意がなければ20年である。

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答え:× 誤り

2回目以降は10年です。20年なのは設定後の最初の更新です。

復習のポイント:初回更新と2回目以降を分ける。

根拠資料:借地借家法 第4条

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第27問 · 借地権 · 問題番号 l007

借地権の対抗力

借地権の登記がなくても、借地権者がその土地上に自己名義で登記された建物を所有していれば、借地権を第三者に対抗できる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

借地権の登記がない場合でも、借地権者の登記された建物所有により対抗できます。

復習のポイント:借地は登記された自己の建物。

根拠資料:借地借家法 第10条第1項

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第28問 · 借地権 · 問題番号 l008

一般定期借地権

借地借家法22条の一般定期借地権は、存続期間を30年以上とすれば設定できる。

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答え:× 誤り

同条の期間は50年以上です。更新・期間延長・建物買取請求をしない旨の特約には所定の方式も必要です。

復習のポイント:一般定期借地権は50年以上。

根拠資料:借地借家法 第22条

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第29問 · 借地権 · 問題番号 l009

事業用定期借地権

借地借家法23条の事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によってしなければならない。

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答え:○ 正しい

同条では公正証書が必要です。一般定期借地権の特約の方式と混同しないようにします。

復習のポイント:事業用は公正証書が必要。

根拠資料:借地借家法 第23条第3項

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第30問 · 借地権 · 問題番号 l010

事業用定期借地権

居住用の賃貸マンションを所有する目的でも、貸す事業に使うので借地借家法23条の事業用定期借地権等を設定できる。

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答え:× 誤り

同条は専ら事業用の建物が対象ですが、居住用の建物を明示的に除いています。賃貸経営の事業であっても住宅は対象外です。

復習のポイント:事業として貸す住宅でも、居住用は除外。

根拠資料:借地借家法 第23条第1項・第2項

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建物賃貸借

建物賃貸借の10問を解く →

第31問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l011

普通建物賃貸借

一時使用目的ではない普通建物賃貸借で契約期間を6か月とした場合、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。

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答え:○ 正しい

普通建物賃貸借では1年未満の期間を定めると期間の定めがないものとみなされます。定期建物賃貸借は別です。

復習のポイント:普通借家の1年未満は期間の定めなし。

根拠資料:借地借家法 第29条第1項

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第32問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l012

法定更新

普通建物賃貸借が借地借家法26条により法定更新された場合、期間は常に従前と同じ年数となる。

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答え:× 誤り

法定更新では従前と同じ条件ですが、期間は定めがないものとなります。合意更新とは区別します。

復習のポイント:法定更新後は期間の定めなし。

根拠資料:借地借家法 第26条第1項

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第33問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l013

更新拒絶の通知

期間の定めがある普通建物賃貸借で、更新拒絶の通知期間は原則として満了の1年前から6か月前までである。

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答え:○ 正しい

同条の通知期間は1年前から6か月前までです。賃貸人側の更新拒絶には正当事由も必要です。

復習のポイント:通知期間と正当事由の両方を見る。

根拠資料:借地借家法 第26条第1項・第28条

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第34問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l014

正当事由

普通建物賃貸借の賃貸人は、更新しない旨を期限内に通知すれば、正当事由がなくても更新を拒絶できる。

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答え:× 誤り

賃貸人による更新拒絶には正当事由が必要です。建物を使用する必要性、従前の経過などを考慮します。

復習のポイント:賃貸人の拒絶は正当事由が必要。

根拠資料:借地借家法 第28条

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第35問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l015

借家の対抗力

建物の賃貸借は登記がなくても、建物の引渡しを受ければ、その後に建物の所有権を取得した者に対抗できる。

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答え:○ 正しい

建物賃貸借には引渡しによる対抗力が認められます。借地の場合の建物登記と区別します。

復習のポイント:借家は引渡し。

根拠資料:借地借家法 第31条第1項

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第36問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l016

定期建物賃貸借

適法に成立した定期建物賃貸借では、1年未満の契約期間を定めることもできる。

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答え:○ 正しい

定期建物賃貸借には、1年未満を期間の定めなしとする29条1項は適用されません。

復習のポイント:定期借家なら1年未満も可能。

根拠資料:借地借家法 第38条第1項

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第37問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l017

定期借家の説明

定期建物賃貸借の賃貸人が、契約更新がなく期間満了で終了する旨の所定の事前説明をしなかった場合、更新がない旨の定めは無効となる。

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答え:○ 正しい

法律が求める事前説明を欠いた場合、更新がない旨の定めが無効になります。契約全体が当然に無効となるわけではありません。

復習のポイント:事前説明を欠くと更新なしの特約が無効。

根拠資料:借地借家法 第38条第3項・第5項

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第38問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l018

定期借家の終了通知

契約期間2年の定期建物賃貸借では、期間が満了すれば、賃貸人は終了通知を一切しなくても終了を賃借人に対抗できる。

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答え:× 誤り

1年以上の契約では、原則として満了の1年前から6か月前までに終了通知が必要です。遅れた場合は通知から6か月経過後に対抗できます。

復習のポイント:1年以上の定期借家には終了通知。

根拠資料:借地借家法 第38条第6項

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第39問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l019

定期借家の中途解約

床面積200㎡未満の居住用定期建物賃貸借で、転勤などやむを得ない事情により生活の本拠として使用困難となった賃借人は、法律上中途解約を申し入れられる。

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答え:○ 正しい

面積・居住目的・やむを得ない事情の要件を満たす場合、申入れから1か月で終了します。

復習のポイント:200㎡未満・やむを得ない事情・1か月。

根拠資料:借地借家法 第38条第7項

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第40問 · 建物賃貸借 · 問題番号 l020

定期借家の中途解約

借地借家法38条7項による賃借人の解約が認められる場合でも、申入れから終了まで6か月必要である。

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答え:× 誤り

同項による終了は申入れから1か月後です。賃貸人による普通借家の解約申入れの6か月とは区別します。

復習のポイント:定期借家の所定の中途解約は1か月。

根拠資料:借地借家法 第38条第7項

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区分所有法

区分所有法の10問を解く →

第41問 · 区分所有法 · 問題番号 k001

法定共用部分

複数の専有部分に通じる廊下は、構造上共用に供されるべき部分であっても、規約で定めれば専有部分にできる。

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答え:× 誤り

構造上、共用に供されるべき廊下や階段室などは区分所有権の目的になりません。規約で専有部分に変更することはできません。

復習のポイント:法定共用部分は規約で専有化できない。

根拠資料:区分所有法 第4条第1項

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第42問 · 区分所有法 · 問題番号 k002

規約共用部分

本来は専有部分となり得る建物の部分を規約で共用部分とした場合、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。

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答え:○ 正しい

規約で共用部分にできる建物の部分等については、共用部分である旨の登記が第三者への対抗要件です。構造上当然に共用となる部分とは区別します。

復習のポイント:規約共用部分の第三者対抗には登記。

根拠資料:区分所有法 第4条第2項

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第43問 · 区分所有法 · 問題番号 k003

共用部分の持分

規約に別段の定めがない場合、共用部分の持分は各区分所有者が均等に持つ。

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答え:× 誤り

持分は原則として専有部分の床面積の割合によります。区分所有者の人数で均等に分けるわけではありません。

復習のポイント:原則は床面積の割合。

根拠資料:区分所有法 第14条第1項・第4項

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第44問 · 区分所有法 · 問題番号 k004

共用部分の負担

規約に別段の定めがない限り、各共有者は持分に応じて共用部分の負担を負い、共用部分から生ずる利益を受ける。

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答え:○ 正しい

共用部分の費用負担と利益の取得は、原則として持分に応じます。規約で別の定めを置くことは可能です。

復習のポイント:負担も利益も、原則は持分に応じる。

根拠資料:区分所有法 第19条

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第45問 · 区分所有法 · 問題番号 k005

規約と買主

区分所有建物の部屋を購入した者には、購入前に定められた規約や集会の決議の効力は及ばない。

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答え:× 誤り

規約と集会の決議は、売買による買主などの特定承継人に対しても効力を生じます。購入前の決議というだけでは対象外になりません。

復習のポイント:特定承継人にも効力が及ぶ。

根拠資料:区分所有法 第46条第1項

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第46問 · 区分所有法 · 問題番号 k006

改正後の普通決議

2026年4月1日以降に招集手続を開始した集会では、法律・規約に別段の定めがなければ、議決権を有する出席区分所有者とその議決権の各過半数で議事を決する。

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答え:○ 正しい

改正後の39条は、出席した区分所有者とその議決権を基準にしています。書面や代理人で議決権を行使した場合も出席数等に算入します。

復習のポイント:普通決議は出席者とその議決権の各過半数。

根拠資料:区分所有法 第39条第1項・第2項

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第47問 · 区分所有法 · 問題番号 k007

改正後の規約変更

2026年4月1日以降に招集手続を開始した集会で規約を変更する場合、法定の定足数を満たしていても、必ず区分所有者全員と議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要である。

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答え:× 誤り

改正後は、原則として区分所有者と議決権の各過半数の出席を要し、出席者とその議決権の各4分の3以上で決議します。定足数は規約で引き上げられます。一部の権利に特別の影響を及ぼす場合の承諾は別に必要です。

復習のポイント:集会成立の定足数と、賛成割合の分母を区別。

根拠資料:区分所有法 第31条第1項

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第48問 · 区分所有法 · 問題番号 k008

改正後の招集通知

2026年4月1日以降に招集手続を開始する集会では、35条1項の招集通知から会日までの1週間という期間を、規約により3日に短縮できる。

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答え:× 誤り

改正後の35条1項では、通知期間を規約で伸ばすことはできますが、短縮することはできません。建替え等にはさらに長い通知期間の特則があります。

復習のポイント:規約で伸長できるが、短縮はできない。

根拠資料:区分所有法 第35条第1項

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第49問 · 区分所有法 · 問題番号 k009

改正後の議案通知

2026年4月1日以降に招集手続を開始する集会の35条1項による招集通知では、会議の目的となる事項に加え、議案の要領も示す必要がある。

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答え:○ 正しい

改正後は、35条1項に基づく招集通知で議案の要領を示します。事前に議案の内容を把握し、出席や議決権行使を判断できるようにするためです。

復習のポイント:招集通知は目的事項+議案の要領。

根拠資料:区分所有法 第35条第1項

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第50問 · 区分所有法 · 問題番号 k010

規約変更の人数計算

2026年4月1日以降に招集手続を開始した集会で、全40名が各1個の議決権を持ち、そのうち24名が出席して18名が規約変更に賛成した。定足数を引き上げる規約や特別の影響を受ける者などがなければ、31条1項の人数・議決権の要件を満たす。

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答え:○ 正しい

24名の出席は全40名の過半数を満たします。18名の賛成は出席24名の4分の3です。議決権も各1個なので同じ割合となり、問題の条件では要件を満たします。

復習のポイント:出席24÷全体40、賛成18÷出席24を別々に確認。

根拠資料:区分所有法 第31条第1項

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相続

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第51問 · 相続 · 問題番号 s001

相続順位

Aが死亡し、相続人となれる配偶者B、子C、父Dがいる。父Dも子Cと同時に法定相続人になる。

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答え:× 誤り

子が第1順位です。第1順位の子がいるこの事例では、父は第2順位なので共同相続人になりません。配偶者と子で考えます。

復習のポイント:配偶者と、最も先の血族順位。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第887条・第889条・第890条

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第52問 · 相続 · 問題番号 s002

近い世代

Aに子もその代襲者もおらず、相続人となれる配偶者B、母C、祖母Dがいる。母Cと祖母Dは同じ直系尊属なので、どちらも相続人になる。

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答え:× 誤り

直系尊属の中では被相続人に近い世代を優先します。母がいるので、この事例の祖母は相続人になりません。

復習のポイント:直系尊属は近い世代を優先。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第889条第1項第1号

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第53問 · 相続 · 問題番号 s003

第3順位

子・その代襲者・直系尊属がいないAが死亡した。相続人となれる配偶者Bと妹Cがいる場合、妹Cも相続人になる。

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答え:○ 正しい

先の順位がいなければ兄弟姉妹が第3順位で相続します。配偶者は兄弟姉妹と一緒に相続します。

復習のポイント:兄弟姉妹は第1・第2順位がいないとき。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第889条・第890条

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第54問 · 相続 · 問題番号 s004

内縁関係

婚姻届を出していない内縁の相手は、長年一緒に暮らしていれば法律上の配偶者として当然に法定相続人になる。

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答え:× 誤り

内縁の相手は民法上の配偶者としての法定相続人には含まれません。遺贈など別の制度と区別します。

復習のポイント:内縁と法律上の配偶者を区別。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第890条

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第55問 · 相続 · 問題番号 s005

子の代襲

Aの子CはAより先に死亡し、Cの子Dが生存している。ほかの要件に問題がなければ、DはCに代わってAの相続人になる。

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答え:○ 正しい

被相続人の子が先に死亡している場合、その子が代襲して相続します。DはAの孫ですが、この事例では代襲相続人です。

復習のポイント:先に亡くなった子の、子を確認。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第887条第2項

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第56問 · 相続 · 問題番号 s006

親が生存する孫

Aの子Cが生存し相続資格にも問題がない場合、Cの子Dも、孫であるという理由だけでCと同時にAを法定相続する。

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答え:× 誤り

この事例ではCが相続人です。親Cが生存し、代襲の原因もないので、孫Dは当然には共同相続人になりません。

復習のポイント:孫なら常に相続できるわけではない。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第887条

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第57問 · 相続 · 問題番号 s007

兄弟姉妹の代襲

Aに第1・第2順位の相続人はいない。Aの兄Cが先に死亡し、Cの子Dが生存している場合、Dが代襲することがある。

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答え:○ 正しい

兄弟姉妹についても、その子への代襲があります。DはAの甥・姪に当たり、所定の要件の下で相続人となります。

復習のポイント:兄弟姉妹の子まで確認。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第889条第2項

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第58問 · 相続 · 問題番号 s008

子が3人の計算

遺言等がなく、Aの相続人は配偶者Bと子C・D・Eの4人だけである。子Cの法定相続分は6分の1である。

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答え:○ 正しい

子全体の2分の1を3人で均等に分けます。1/2÷3=1/6です。配偶者は2分の1です。

復習のポイント:子全体の割合を人数で割る。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第900条第1号・第4号

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第59問 · 相続 · 問題番号 s009

父母の計算

遺言等がなく、相続人は配偶者Bと父C・母Dだけである。父Cと母Dの法定相続分は、それぞれ3分の1である。

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答え:× 誤り

直系尊属全体で3分の1なので、父母は各6分の1です。配偶者の3分の2と合わせて全体が1になります。

復習のポイント:全体の割合と1人分は別。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第900条第2号・第4号

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第60問 · 相続 · 問題番号 s010

兄弟2人の計算

遺言等がなく、相続人は配偶者Bと父母を同じくする兄C・妹Dだけである。CとDの法定相続分はそれぞれ8分の1である。

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答え:○ 正しい

兄弟姉妹全体の4分の1を2人で分け、各8分の1です。配偶者は4分の3です。

復習のポイント:1/4÷2=1/8。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第900条第3号・第4号

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第61問 · 相続 · 問題番号 s011

遺産分割の合意

共同相続人全員が合意しても、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することは一切できない。

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法定相続分は分割の基準ですが、全員の合意による分割は必ずしもその割合に限定されません。相続税の別の計算ルールとは分けます。

復習のポイント:法定割合は合意分割を一律に禁止しない。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第907条

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第62問 · 相続 · 問題番号 s012

熟慮期間の起点

Aは父の死亡を半年後に初めて知り、同時に自分が相続人であると知った。通常の熟慮期間は、必ず父の死亡日から3か月で終わっている。

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答え:× 誤り

原則の起点は、自己のために相続開始があったことを知った時です。死亡日から一律に数える問題ではありません。特例・個別事情は別途確認が必要です。

復習のポイント:死亡日と知った日を区別。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第915条第1項

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第63問 · 相続 · 問題番号 s013

期間の伸長

財産調査をしても承認か放棄か判断できない場合、家庭裁判所への申立てにより、熟慮期間が伸長されることがある。

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答え:○ 正しい

期間内に判断するための資料がそろわない場合などには、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる制度があります。自分の判断だけで延長する制度ではありません。

復習のポイント:伸長は家庭裁判所への申立て。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第915条第1項

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第64問 · 相続 · 問題番号 s014

債務だけの放棄

相続放棄をすれば、預金を相続したまま借金だけを相続しない扱いにできる。

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答え:× 誤り

相続放棄では相続人として財産も債務も引き継ぎません。資産を取得して債務だけ外す選択ではありません。

復習のポイント:放棄は資産だけ残す仕組みではない。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第938条・第939条

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第65問 · 相続 · 問題番号 s015

放棄の単独申述

共同相続人が複数いても、相続放棄は各相続人が単独で家庭裁判所へ申述できる。

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答え:○ 正しい

放棄するかどうかは各相続人が選びます。共同相続人全員で行う必要がある限定承認と区別しましょう。

復習のポイント:放棄は1人ずつ、限定承認は全員。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第938条・第923条

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第66問 · 相続 · 問題番号 s016

限定承認の範囲

限定承認は、相続で取得した財産を限度として被相続人の債務等を負担する仕組みである。

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答え:○ 正しい

相続財産の範囲で債務等を弁済する制度です。財産と債務の状況が分からない場合の選択肢ですが、申述などの手続が必要です。

復習のポイント:取得した財産の限度で負担。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第922条

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第67問 · 相続 · 問題番号 s017

限定承認の人数

共同相続人B・C・Dのうち、Bだけが家庭裁判所へ限定承認を申述すれば、Bについて単独の限定承認が成立する。

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答え:× 誤り

共同相続の場合の限定承認は、共同相続人全員が共同して行います。各自でできる相続放棄との違いです。

復習のポイント:限定承認は一部の人だけで行えない。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第923条

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第68問 · 相続 · 問題番号 s018

相続財産の調査

熟慮期間内には相続財産を調べることができず、承認するか放棄するかは財産を調べないまま決めなければならない。

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答え:× 誤り

財産の状況を調べて判断するための期間です。調査をしても判断できない場合は期間の伸長を検討できます。

復習のポイント:熟慮期間は調査して判断するため。

根拠資料:裁判所・相続手続の案内 第915条

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第69問 · 相続 · 問題番号 s019

代襲分の計算

遺言等がなく、Aの相続人は配偶者B、生存する子C、先に死亡した子Dの子E・Fだけである。EとFの法定相続分は各8分の1である。

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答え:○ 正しい

子全体は2分の1。CとDの系統で各4分の1となり、Dの分をE・Fが分けるので各8分の1です。

復習のポイント:代襲は先に系統へ分ける。

根拠資料:民法 第900条・第901条

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第70問 · 相続 · 問題番号 s020

配偶者がいない計算

遺言等がなく、相続人は子C・D・Eの3人だけである。3人の法定相続分は各3分の1である。

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答え:○ 正しい

配偶者がいないので子が全体を均等に分けます。各3分の1です。配偶者がいる事例の子全体2分の1を持ち込まないようにします。

復習のポイント:配偶者の有無を先に確認。

根拠資料:国税庁・相続人の範囲と法定相続分 第900条第4号

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解いたあとにすること

間違えた問題と、正解でも理由が曖昧だった問題を分けましょう。演習モードでは復習リストを使えます。日を変えて解き直すときは、答えだけでなく理由も確認してください。

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