選択肢1を○×で確認
本件契約について期間の定めをしなかつた場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れ をすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了す る。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問12
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問12】Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件 契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借 地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
本件契約について期間の定めをしなかつた場合、AはBに対して、いつでも解約の申入れ をすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を経過することによって終了す る。
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甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷 金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承 継される。
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○ 正しい
建物の引渡しで対抗要件を備えた賃貸借では、原則として所有権移転に伴い貸主の地位と敷金返還債務が承継されます。未払賃料へ充当した残額を承継する判例法理を、法務省の資料でも確認できます。
根拠:民法605条の2・法務省の判例整理 ↗甲建物が適法にBからDに転貸されている場合、AがDに対して本件契約が期間満了に よって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3月を経 過することによって終了する。
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本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約で、期間を5年、契約の更新がない 旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が終了す る旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。原則として貸主交代までの未払賃料を敷金から控除し、残る敷金の返還債務が新貸主へ移ります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 貸主からの解約は6か月と正当事由借地借家法27・28条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 未払分を充当した残額を承継民法605条の2・法務省の判例整理 |
| 選択肢3 | × 誤り | 転借人への通知から6か月借地借家法34条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 通知漏れは自動更新ではない借地借家法38条6項 |
令和3年度・問12・選択肢1 / 誤り
普通建物賃貸借では賃貸人からの解約に6か月が必要で、正当事由も求められます。
根拠:借地借家法27・28条 ↗令和3年度・問12・選択肢2 / 正しい
建物の引渡しで対抗要件を備えた賃貸借では、原則として所有権移転に伴い貸主の地位と敷金返還債務が承継されます。未払賃料へ充当した残額を承継する判例法理を、法務省の資料でも確認できます。
根拠:民法605条の2・法務省の判例整理 ↗令和3年度・問12・選択肢3 / 誤り
期間満了等を転借人に通知した後、転貸借の終了までの期間は6か月です。
根拠:借地借家法34条2項 ↗令和3年度・問12・選択肢4 / 誤り
終了を対抗できなくなりますが、後から通知して6か月経過すれば対抗できます。普通借家のように更新された扱いにはなりません。
根拠:借地借家法38条6項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。