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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問7

令和3年度 宅建 問7の解説
契約不適合:修理・減額・解除

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問7を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和3年度 宅建 問7の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問7】Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下 この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記 述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥が あることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる 2Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷が あることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。 3Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、 BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。 4甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、B が所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに 対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤りは3です。修理可能な場合も常に無催告で解除できる、とはいえません。

令和3年度・問7選択肢1正しい

修理による追完を請求できる

契約の品質に適合しないエンジンの欠陥について、修補を請求できます。買主に原因がある場合は別です。

根拠:562条

令和3年度・問7選択肢2正しい

追完不能なら直ちに減額請求

修理不能で追完できない場合、追完の催告を経ずに不適合の程度に応じた減額を請求できます。

根拠:563条2項1号

令和3年度・問7選択肢3誤り

解除には原則として催告が必要

修理が可能で無催告解除の要件もないなら、相当期間を定めて追完を求めます。軽微な不履行では催告後も解除できません。

根拠:541条・542条・564条

令和3年度・問7選択肢4正しい

権利取得の危険に応じて支払拒絶

他人の所有権主張により取得できないおそれがある場合、危険の程度に応じて支払を拒めます。売主が相当の担保を供した場合は除きます。

根拠:576条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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