実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問7

令和3年度 宅建 問7の解説
契約不適合:修理・減額・解除

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問7】Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下 この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記 述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥が あることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

契約の品質に適合しないエンジンの欠陥について、修補を請求できます。買主に原因がある場合は別です。

根拠:562条 ↗

選択肢2を○×で確認

Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷が あることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

修理不能で追完できない場合、追完の催告を経ずに不適合の程度に応じた減額を請求できます。

根拠:563条2項1号 ↗

選択肢3を○×で確認

Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、 BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

修理が可能で無催告解除の要件もないなら、相当期間を定めて追完を求めます。軽微な不履行では催告後も解除できません。

根拠:541条・542条・564条 ↗

選択肢4を○×で確認

甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、B が所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに 対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

他人の所有権主張により取得できないおそれがある場合、危険の程度に応じて支払を拒めます。売主が相当の担保を供した場合は除きます。

根拠:576条 ↗

令和3年度 宅建 問7の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問7】Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下 この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記 述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥が あることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる 2Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷が あることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。 3Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、 BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。 4甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、B が所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに 対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤りは3です。修理可能な場合も常に無催告で解除できる、とはいえません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい修理による追完を請求できる562条
選択肢2○ 正しい追完不能なら直ちに減額請求563条2項1号
選択肢3× 誤り解除には原則として催告が必要541条・542条・564条
選択肢4○ 正しい権利取得の危険に応じて支払拒絶576条

令和3年度・問7・選択肢1 / 正しい

修理による追完を請求できる

契約の品質に適合しないエンジンの欠陥について、修補を請求できます。買主に原因がある場合は別です。

根拠:562条 ↗

令和3年度・問7・選択肢2 / 正しい

追完不能なら直ちに減額請求

修理不能で追完できない場合、追完の催告を経ずに不適合の程度に応じた減額を請求できます。

根拠:563条2項1号 ↗

令和3年度・問7・選択肢3 / 誤り

解除には原則として催告が必要

修理が可能で無催告解除の要件もないなら、相当期間を定めて追完を求めます。軽微な不履行では催告後も解除できません。

根拠:541条・542条・564条 ↗

令和3年度・問7・選択肢4 / 正しい

権利取得の危険に応じて支払拒絶

他人の所有権主張により取得できないおそれがある場合、危険の程度に応じて支払を拒めます。売主が相当の担保を供した場合は除きます。

根拠:576条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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