選択肢1を○×で確認
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥が あることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問7
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問7】Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下 この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記 述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥が あることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる
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Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷が あることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
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Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、 BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
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甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、B が所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに 対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。修理可能な場合も常に無催告で解除できる、とはいえません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 修理による追完を請求できる562条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 追完不能なら直ちに減額請求563条2項1号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 解除には原則として催告が必要541条・542条・564条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 権利取得の危険に応じて支払拒絶576条 |
令和3年度・問7・選択肢1 / 正しい
契約の品質に適合しないエンジンの欠陥について、修補を請求できます。買主に原因がある場合は別です。
根拠:562条 ↗令和3年度・問7・選択肢2 / 正しい
修理不能で追完できない場合、追完の催告を経ずに不適合の程度に応じた減額を請求できます。
根拠:563条2項1号 ↗令和3年度・問7・選択肢3 / 誤り
修理が可能で無催告解除の要件もないなら、相当期間を定めて追完を求めます。軽微な不履行では催告後も解除できません。
根拠:541条・542条・564条 ↗令和3年度・問7・選択肢4 / 正しい
他人の所有権主張により取得できないおそれがある場合、危険の程度に応じて支払を拒めます。売主が相当の担保を供した場合は除きます。
根拠:576条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。