実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問31
令和3年度 宅建 問31の解説
保証協会:還付充当金の期限
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問31の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問31】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物
取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁
済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあ
ると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
2保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引
に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会
から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んでは
ならない
3保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関
し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされた
ときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
4還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちに
その旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事
に報告しなければならない。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りは3です。還付充当金の納付期限は、還付された日ではなく、保証協会から通知を受けた日から2週間以内です。
令和3年度・問31・選択肢1 / 正しい
加入前の取引に備え担保を求められる
加入前の取引の弁済で業務運営に支障が生じるおそれがあれば、保証協会はその社員に担保の提供を求められます。
根拠:64条の4第3項 ↗令和3年度・問31・選択肢2 / 正しい
資料提出を理由なく拒めない
苦情解決のための説明・資料提出の求めには、正当な理由がある場合を除き応じる義務があります。
根拠:64条の5第3項 ↗令和3年度・問31・選択肢3 / 誤り
通知を受けた日が起算点
社員は保証協会から還付充当金の納付通知を受けてから2週間以内に納付します。還付そのものの日から数えるのではありません。
根拠:64条の10第2項 ↗令和3年度・問31・選択肢4 / 正しい
社員の地位喪失を直ちに報告
保証協会は、社員が地位を失った場合、免許権者へ直ちに報告します。
根拠:64条の4第2項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。