選択肢1を○×で確認
保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物 取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁 済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあ ると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問31
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問31】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物 取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁 済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあ ると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
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保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引 に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会 から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んでは ならない
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保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関 し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされた ときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
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還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちに その旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事 に報告しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。還付充当金の納付期限は、還付された日ではなく、保証協会から通知を受けた日から2週間以内です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 加入前の取引に備え担保を求められる64条の4第3項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 資料提出を理由なく拒めない64条の5第3項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 通知を受けた日が起算点64条の10第2項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 社員の地位喪失を直ちに報告64条の4第2項 |
令和3年度・問31・選択肢1 / 正しい
加入前の取引の弁済で業務運営に支障が生じるおそれがあれば、保証協会はその社員に担保の提供を求められます。
根拠:64条の4第3項 ↗令和3年度・問31・選択肢2 / 正しい
苦情解決のための説明・資料提出の求めには、正当な理由がある場合を除き応じる義務があります。
根拠:64条の5第3項 ↗令和3年度・問31・選択肢3 / 誤り
社員は保証協会から還付充当金の納付通知を受けてから2週間以内に納付します。還付そのものの日から数えるのではありません。
根拠:64条の10第2項 ↗令和3年度・問31・選択肢4 / 正しい
保証協会は、社員が地位を失った場合、免許権者へ直ちに報告します。
根拠:64条の4第2項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。