選択肢1を○×で確認
譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以 内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除 し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分 の金額から控除する。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問23
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問23】所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以 内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除 し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分 の金額から控除する。
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譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、 その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後 に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
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建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金 額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税 される。
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居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得 の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税 標準とされる
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。総合課税の譲渡所得の50万円特別控除は、短期の譲渡益から先に差し引きます。土地・建物の分離課税とは区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 短期から先に50万円控除国税庁 No.3152 |
| 選択肢2 | × 誤り | 設備費・改良費も取得費国税庁・取得費となるもの |
| 選択肢3 | × 誤り | この権利金は譲渡所得国税庁 No.3111 |
| 選択肢4 | × 誤り | 2分の1になるのは総合課税の長期国税庁 No.3152 |
令和3年度・問23・選択肢1 / 正しい
総合課税では、短期譲渡益から先に控除し、残りがあれば長期譲渡益から控除します。両方にそれぞれ50万円ずつ使える制度ではありません。
根拠:国税庁 No.3152 ↗令和3年度・問23・選択肢2 / 誤り
取得費には購入代金等だけでなく、取得後の設備費や改良費も含まれます。通常の修繕費とは区別します。
根拠:国税庁・取得費となるもの ↗令和3年度・問23・選択肢3 / 誤り
建物所有目的の借地権の設定で、土地価額の2分の1を超える権利金は譲渡所得として課税されます。不動産所得ではありません。
根拠:国税庁 No.3111 ↗令和3年度・問23・選択肢4 / 誤り
総合課税の短期譲渡所得は控除後の全額が対象です。2分の1にするのは長期譲渡所得であり、土地・建物の分離課税にもこの式を当てはめません。
根拠:国税庁 No.3152 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。