実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問21
令和3年度 宅建 問21の解説
農地法:相続・一時転用・協議
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問21の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の
規定によれば、誤っているものはどれか。
1遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業
委員会への届出が必要である。
2法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けず
に農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
3砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に
借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
4都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事
(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、
法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りは3です。砂利採取法の認可があっても、農地法5条の一時転用の許可は別に必要です。
令和3年度・問21・選択肢1 / 正しい
遺産分割は許可不要でも届出
遺産分割による農地の取得に3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
根拠:3条1項・3条の3 ↗令和3年度・問21・選択肢2 / 正しい
許可なしでは移転の効力が生じない
3条許可が必要な売買では、契約しただけで農地の所有権は移りません。許可を要しない相続等とは分けて判断します。
根拠:3条6項 ↗令和3年度・問21・選択肢3 / 誤り
一時的な利用でも農地転用
市街化調整区域の農地を砂利採取用に借りるのは、権利設定を伴う転用です。砂利採取法の認可は農地法5条許可の代わりになりません。
根拠:5条1項 ↗令和3年度・問21・選択肢4 / 正しい
都道府県の病院建設は協議でみなす
都道府県等が病院用に農地を取得する場合、都道府県知事等との協議成立によって5条の許可があったものとみなされます。
根拠:5条4項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。