選択肢1を○×で確認
居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認め られていない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問17
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認め られていない。
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4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場そ の他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
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防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その 外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、 防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、 当該共同住宅を使用することができる。
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○ 正しい
3階建て木造共同住宅も、特定行政庁が安全上等の支障がないと認めれば、検査済証交付前の仮使用が可能です。自由に使用開始できるという意味ではありません。
根拠:7条の6第1項1号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。検査済証の交付前でも、安全上・防火上・避難上支障がないとの特定行政庁の認定を受ければ仮使用できます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 発散する材料がすべて禁止ではない28条の2・施行令20条の7 |
| 選択肢2 | × 誤り | 通路は原則1.5m以上施行令128条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 防火構造ではなく耐火構造63条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 認定を受けた仮使用7条の6第1項1号 |
令和3年度・問17・選択肢1 / 誤り
ホルムアルデヒドを発散する程度等に応じ、使用禁止や使用面積の制限が定められています。一律に使えないとはいえません。
根拠:28条の2・施行令20条の7 ↗令和3年度・問17・選択肢2 / 誤り
避難階の出口から道等へ通じる敷地内通路について、この4階建て共同住宅で問われる基準は幅員1.5m以上です。2mではありません。
根拠:施行令128条 ↗令和3年度・問17・選択肢3 / 誤り
隣地境界線に接して設けられる外壁の規定は、防火地域・準防火地域内の耐火構造の外壁についてのものです。
根拠:63条 ↗令和3年度・問17・選択肢4 / 正しい
3階建て木造共同住宅も、特定行政庁が安全上等の支障がないと認めれば、検査済証交付前の仮使用が可能です。自由に使用開始できるという意味ではありません。
根拠:7条の6第1項1号 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。