選択肢1を○×で確認
Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問45
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問45】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築 住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
登録・カード入力なしで回答できます。
Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住 宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関 に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の 紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵が あってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供 託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。保険付き住宅の紛争は指定住宅紛争処理機関に申請できます。保険期間は引渡しから10年以上です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 建設業者でも宅建業者でなければ対象2条7項・11条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 2年ではなく10年以上2条7項4号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | あっせん・調停・仲裁を利用できる33条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 免責特約で義務をなくせない11条・住宅品質確保法95条 |
令和3年度・問45・選択肢1 / 誤り
買主が建設業者であるだけでは資力確保の義務は免除されません。買主が宅建業者かどうかを区別します。
根拠:2条7項・11条 ↗令和3年度・問45・選択肢2 / 誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険は、買主が引渡しを受けた時から10年以上有効であることが要件です。
根拠:2条7項4号 ↗令和3年度・問45・選択肢3 / 正しい
住宅販売瑕疵担保責任保険に係る新築住宅の売買紛争について、当事者は指定住宅紛争処理機関に申請できます。
根拠:33条 ↗令和3年度・問45・選択肢4 / 誤り
構造耐力上主要な部分等について買主に不利な免責特約は無効です。それによって供託又は保険の資力確保義務を免れることもできません。
根拠:11条・住宅品質確保法95条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。