実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問10
令和3年度 宅建 問10の解説
選択債権:誰が選ぶか
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問10の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問10】AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれ
か選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が
令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいも
のはどれか
1本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者と
する合意がなされた場合Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。
2本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合
意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。
3本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについての選択権に関する特段の
合意がない場合、Bが選択権者となる。
4本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Dを選択権者と
する合意がなされた場合Dが選択権を行使するときは、AとBの両者に対して意思表示を
しなければならない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのは2です。選択権者Aの過失で甲が不能になったため、給付は残る乙に特定します。
令和3年度・問10・選択肢1 / 誤り
第三者が選べなければ債務者へ
選択権は給付義務を負う売主Aへ移ります。買主Bではありません。
根拠:409条2項 ↗令和3年度・問10・選択肢2 / 正しい
選択権者の過失で残る給付に特定
A自身の失火で甲を給付できなくなったので、債権は乙について存在します。
根拠:410条 ↗令和3年度・問10・選択肢3 / 誤り
特約がなければ債務者に選択権
美術品を引き渡す債務者は売主Aです。買主Bではありません。
根拠:406条 ↗令和3年度・問10・選択肢4 / 誤り
一方への意思表示でよい
第三者Dの選択は債権者又は債務者への意思表示で行えます。両者への通知が必須ではありません。
根拠:409条1項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。