選択肢1を○×で確認
遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した 時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問4
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問4】被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺 産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれ ば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した 時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
登録・カード入力なしで回答できます。
Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ること なく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居 住権を相続する。
登録・カード入力なしで回答できます。
Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶 者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。定めた期間が終われば消滅し、その配偶者居住権を延長・更新することはできません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 定めた期間で終了する法務省・配偶者居住権の登記 |
| 選択肢2 | × 誤り | 第三者への賃貸には承諾が必要1032条3項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 配偶者の死亡で消滅する1036条が準用する597条3項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 第三者への対抗には登記1031条 |
令和3年度・問4・選択肢1 / 正しい
期間を20年とした配偶者居住権は、満了により消滅します。法務省の登記事務の説明でも延長・更新の登記はできないとされています。
根拠:法務省・配偶者居住権の登記 ↗令和3年度・問4・選択肢2 / 誤り
所有者の承諾なく第三者に使用・収益させることはできません。
根拠:1032条3項 ↗令和3年度・問4・選択肢3 / 誤り
配偶者居住権は配偶者本人のための権利で、死亡後に相続人へ引き継がれません。
根拠:1036条が準用する597条3項 ↗令和3年度・問4・選択肢4 / 誤り
建物に住んでいるだけでは足りず、配偶者居住権の登記が第三者対抗要件です。
根拠:1031条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。