実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問4
令和3年度 宅建 問4の解説
配偶者居住権:期間・相続・登記
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問4の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問4】被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺
産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれ
ば、正しいものはどれか。
1遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した
時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。
2Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ること
なく、第三者に当該建物を賃貸することができる。
3配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居
住権を相続する。
4Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶
者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
正しいのは1です。定めた期間が終われば消滅し、その配偶者居住権を延長・更新することはできません。
令和3年度・問4・選択肢1 / 正しい
定めた期間で終了する
期間を20年とした配偶者居住権は、満了により消滅します。法務省の登記事務の説明でも延長・更新の登記はできないとされています。
根拠:法務省・配偶者居住権の登記 ↗令和3年度・問4・選択肢2 / 誤り
第三者への賃貸には承諾が必要
所有者の承諾なく第三者に使用・収益させることはできません。
根拠:1032条3項 ↗令和3年度・問4・選択肢3 / 誤り
配偶者の死亡で消滅する
配偶者居住権は配偶者本人のための権利で、死亡後に相続人へ引き継がれません。
根拠:1036条が準用する597条3項 ↗令和3年度・問4・選択肢4 / 誤り
第三者への対抗には登記
建物に住んでいるだけでは足りず、配偶者居住権の登記が第三者対抗要件です。
根拠:1031条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。