選択肢1を○×で確認
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その 契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問22
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関 する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地 方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その 契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
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都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若し くは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額に ついて、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言を することができる。
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事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出 をしなかつた者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
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宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000m²の土地について、10,000m² をB市に、10,000m²を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届 出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。準都市計画区域は1万㎡以上が基準で、地方公共団体が当事者となる取引は届出の例外です。宅建業者同士というだけでは免除されません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 契約日から2週間以内23条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 助言の対象は利用目的27条の2 |
| 選択肢3 | × 誤り | 無届には罰則がある47条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | B市は例外、Cは原則必要23条2項1号ハ・3号 |
令和3年度・問22・選択肢1 / 誤り
事後届出は、権利取得者が契約を締結した日から起算して2週間以内に行います。「翌日から3週間」ではありません。
根拠:23条1項 ↗令和3年度・問22・選択肢2 / 誤り
事後届出に関する助言は土地の利用目的について行います。取引価格について助言する制度ではありません。
根拠:27条の2 ↗令和3年度・問22・選択肢3 / 誤り
届出をしない場合や虚偽の届出には罰則があります。現在の法定刑は6か月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
根拠:47条 ↗令和3年度・問22・選択肢4 / 正しい
準都市計画区域の1万㎡は面積基準に達します。B市との取引は地方公共団体が当事者の例外ですが、Cは宅建業者でも原則として届出が必要です。
根拠:23条2項1号ハ・3号 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。