実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問42

令和3年度 宅建 問42の解説
手付金5%・違約金20%・割賦販売

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問42】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とす る土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及 び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから900万円の賦 払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

3,200万円の3割は960万円です。引渡し済みでも、900万円の支払までに必ず移転登記をするという義務は生じません。条文は「3割を超える額」を基準にしています。

根拠:43条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条 に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領するこ とができる。

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○ 正しい

未完成物件では既受領分を含む手付金等の合計で判断します。160万円は5%以下かつ1,000万円以下なので、保全措置を講じず受領できます。

根拠:41条1項ただし書 ↗

選択肢3を○×で確認

当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、 かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

400万円+240万円=640万円で、代金の20%を超えません。上限以内なので、この理由では無効になりません。

根拠:38条 ↗

選択肢4を○×で確認

当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場 合債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

20%制限は損害賠償額の予定と違約金の定めに対するものです。予定のない場合の実際の損害賠償請求額を一律に20%以下とする規定ではありません。

根拠:38条・民法415条、416条 ↗

令和3年度 宅建 問42の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問42】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とす る土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及 び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから900万円の賦 払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。 2当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条 に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領するこ とができる。 3当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、 かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 4当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場 合債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。100万円と60万円の合計160万円は、代金3,200万円の5%ちょうどで、1,000万円以下でもあります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り900万円は代金の3割を超えていない43条1項
選択肢2○ 正しい5%以下かつ1,000万円以下41条1項ただし書
選択肢3× 誤り合計640万円は20%ちょうど38条
選択肢4× 誤り予定額の制限と実損害は別38条・民法415条、416条

令和3年度・問42・選択肢1 / 誤り

900万円は代金の3割を超えていない

3,200万円の3割は960万円です。引渡し済みでも、900万円の支払までに必ず移転登記をするという義務は生じません。条文は「3割を超える額」を基準にしています。

根拠:43条1項 ↗

令和3年度・問42・選択肢2 / 正しい

5%以下かつ1,000万円以下

未完成物件では既受領分を含む手付金等の合計で判断します。160万円は5%以下かつ1,000万円以下なので、保全措置を講じず受領できます。

根拠:41条1項ただし書 ↗

令和3年度・問42・選択肢3 / 誤り

合計640万円は20%ちょうど

400万円+240万円=640万円で、代金の20%を超えません。上限以内なので、この理由では無効になりません。

根拠:38条 ↗

令和3年度・問42・選択肢4 / 誤り

予定額の制限と実損害は別

20%制限は損害賠償額の予定と違約金の定めに対するものです。予定のない場合の実際の損害賠償請求額を一律に20%以下とする規定ではありません。

根拠:38条・民法415条、416条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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