実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問42
令和3年度 宅建 問42の解説
手付金5%・違約金20%・割賦販売
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問42の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問42】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とす
る土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及
び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから900万円の賦
払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
2当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条
に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領するこ
とができる。
3当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、
かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
4当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場
合債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのは2です。100万円と60万円の合計160万円は、代金3,200万円の5%ちょうどで、1,000万円以下でもあります。
令和3年度・問42・選択肢1 / 誤り
900万円は代金の3割を超えていない
3,200万円の3割は960万円です。引渡し済みでも、900万円の支払までに必ず移転登記をするという義務は生じません。条文は「3割を超える額」を基準にしています。
根拠:43条1項 ↗令和3年度・問42・選択肢2 / 正しい
5%以下かつ1,000万円以下
未完成物件では既受領分を含む手付金等の合計で判断します。160万円は5%以下かつ1,000万円以下なので、保全措置を講じず受領できます。
根拠:41条1項ただし書 ↗令和3年度・問42・選択肢3 / 誤り
合計640万円は20%ちょうど
400万円+240万円=640万円で、代金の20%を超えません。上限以内なので、この理由では無効になりません。
根拠:38条 ↗令和3年度・問42・選択肢4 / 誤り
予定額の制限と実損害は別
20%制限は損害賠償額の予定と違約金の定めに対するものです。予定のない場合の実際の損害賠償請求額を一律に20%以下とする規定ではありません。
根拠:38条・民法415条、416条 ↗関連するオリジナル問題で復習
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関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。