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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問36

令和3年度 宅建 問36の解説
貸借の重要事項:設備・石綿・敷金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問36の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問36】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に 関する次の記述のうち同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられ ていないものはどれか。 1建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」 2建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の 結果が記録されているときは、その内容」 3建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整 備の状況」 4宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるか を問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

説明事項として列挙されていないのは1です。建物の貸借と宅地の貸借では、説明する法令上の制限の範囲が異なります。

令和3年度・問36選択肢1説明事項ではない

建物の貸借では開発許可の制限は列挙対象外

都市計画法29条の開発許可に関する制限は、本問の建物の貸借について35条により説明する制限には含まれません。

根拠:35条1項2号・施行令3条

令和3年度・問36選択肢2説明事項

記録された石綿調査結果を説明

石綿の使用の有無の調査結果が記録されている場合には、その内容を説明します。新たな調査を必ず実施するという意味ではありません。

根拠:35条1項14号・施行規則16条の4の3

令和3年度・問36選択肢3説明事項

設備の整備状況

台所・浴室・便所などの設備の整備状況は、建物の貸借の説明事項です。

根拠:35条1項14号・施行規則16条の4の3

令和3年度・問36選択肢4説明事項

契約終了時の精算

敷金など、契約終了時に精算する金銭の精算方法等は、宅地の貸借でも説明します。

根拠:35条1項14号・施行規則16条の4の3

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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