実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問44
令和3年度 宅建 問44の解説
媒介・代理の報酬計算と空き家特例
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問44の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。2024年7月から低廉な空家等の特例は800万円以下・一方当たり税込33万円上限に拡大されています。選択肢3の44万円上限は現在も誤りです。賃貸の計算は本問に長期空家等の特例の条件が示されていないため、通常の上限で判断します。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのは2です。通常の媒介上限39万6,000円の2倍から、買主分30万3,000円を引くと、売主分の上限は48万9,000円です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 双方合計は通常22万円まで報酬告示第四 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 79万2,000円から買主分を差し引く報酬告示第二・第三 |
| 選択肢3 | × 誤り | 現行の特例は双方合計66万円が上限報酬告示第七 |
| 選択肢4 | × 誤り | 店舗兼住宅は一方0.5か月の制限対象外報酬告示第四 |
令和3年度・問44・選択肢1 / 誤り
双方合計は通常22万円まで
居住用建物の貸借は、通常、双方合計で借賃1か月分×1.1が上限です。20万円×1.1=22万円であり、双方合計11万円ではありません。
根拠:報酬告示第四 ↗令和3年度・問44・選択肢2 / 正しい
79万2,000円から買主分を差し引く
売買代金1,000万円の媒介上限は(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円。代理と相手方媒介の合計上限79万2,000円から30万3,000円を引きます。
根拠:報酬告示第二・第三 ↗令和3年度・問44・選択肢3 / 誤り
現行の特例は双方合計66万円が上限
300万円の宅地は現行特例の価格範囲です。費用を勘案し、契約時に説明・合意を得るなどの条件を満たせば、一方税込33万円、双方計66万円が上限となります。44万円という上限ではありません。
根拠:報酬告示第七 ↗令和3年度・問44・選択肢4 / 誤り
店舗兼住宅は一方0.5か月の制限対象外
店舗兼住宅には居住用建物の一方0.5か月分の制限をそのまま適用しません。通常の双方合計22万円の範囲で、一方から11万円を超えて受領できます。
根拠:報酬告示第四 ↗解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。