選択肢1を○×で確認
A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するた めの土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問32
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問32】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記 述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、 その行為を業として営むものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するた めの土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
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B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようと する場合、免許は必要ない。
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農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
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D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようと する個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。用途地域外のソーラーパネル設置用地は、本問では建物の敷地に供する土地ではなく、宅建業法の宅地に当たりません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 用途地域外で建物目的でもない2条1号 |
| 選択肢2 | × 誤り | 換地で取得しても分譲には免許2条2号・3条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 農協も宅地の売却代理には免許2条2号・3条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 公共団体の取引を媒介する会社は別3条1項・78条1項 |
令和3年度・問32・選択肢1 / 正しい
単にソーラーパネルを設置する土地は、本問の条件では宅地に該当しません。建物を設ける計画がある場合とは区別します。
根拠:2条1号 ↗令和3年度・問32・選択肢2 / 誤り
住宅用地を業として分譲するなら宅地の売買です。換地により取得したという経緯では免除されません。
根拠:2条2号・3条1項 ↗令和3年度・問32・選択肢3 / 誤り
農業協同組合であることによる一般的な免許免除はありません。宅地売却を業として代理する本問では必要です。
根拠:2条2号・3条1項 ↗令和3年度・問32・選択肢4 / 誤り
国・地方公共団体への適用除外は、媒介する民間会社まで広がりません。D社の住宅用地の媒介には免許が必要です。
根拠:3条1項・78条1項 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。