← 年度別の過去問へ

実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問13

令和3年度 宅建 問13の解説
区分所有法:共用部分と決議の改正

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問13を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和3年度 宅建 問13の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか 1法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対す るときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。 2形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数 を過半数まで減ずることができる。 3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがある ときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分 離して処分することができない。 4各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部 分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投 影面積である。

現行法・制度での正答4は誤り。2も現行法の説明として修正が必要

出題当時の公式正答:4出題当時の公式正答は4です。2026年4月施行の改正により17条の決議要件が変わったため、選択肢2を現行法の規定としてそのまま覚えないでください。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

4は誤り。2も現行法の説明として修正が必要

床面積は壁の内側線で測ります。また、共用部分変更の決議は現行法では出席者を基準とする仕組みです。

令和3年度・問13選択肢1原則として正しい

書面決議を行うには全員の承諾

現行45条では議決権を有しない者を除いた全員の承諾が必要です。決議の内容への反対と、書面決議という方法への承諾は区別します。

根拠:区分所有法45条

令和3年度・問13選択肢2改正により要修正

現在は定足数と出席者の多数

現行17条は区分所有者・議決権の各過半数の出席を基本とし、出席者・その議決権の各4分の3以上で決します。規約による割合変更や、瑕疵除去・バリアフリー工事等の特則もあります。出題当時の総数を基準とした要件とは異なります。

根拠:区分所有法17条

令和3年度・問13選択肢3正しい

敷地利用権との分離処分を原則禁止

共有の敷地利用権は、規約に別段の定めがなければ専有部分と分離して処分できません。

根拠:区分所有法22条

令和3年度・問13選択肢4誤り

壁芯ではなく内側線

共用部分持分の基準となる専有部分の床面積は、原則として壁等の内側線で囲んだ水平投影面積です。

根拠:区分所有法14条

関連するオリジナル問題で復習

過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。

関連問題を解いてみる →

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →