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令和3年度 宅建 問13の解説
区分所有法:共用部分と決議の改正
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問13の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか
1法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対す
るときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
2形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各
4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数
を過半数まで減ずることができる。
3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがある
ときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分
離して処分することができない。
4各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部
分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投
影面積である。
現行法・制度での正答:4は誤り。2も現行法の説明として修正が必要
出題当時の公式正答:4。出題当時の公式正答は4です。2026年4月施行の改正により17条の決議要件が変わったため、選択肢2を現行法の規定としてそのまま覚えないでください。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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4は誤り。2も現行法の説明として修正が必要
床面積は壁の内側線で測ります。また、共用部分変更の決議は現行法では出席者を基準とする仕組みです。
令和3年度・問13・選択肢1 / 原則として正しい
書面決議を行うには全員の承諾
現行45条では議決権を有しない者を除いた全員の承諾が必要です。決議の内容への反対と、書面決議という方法への承諾は区別します。
根拠:区分所有法45条 ↗令和3年度・問13・選択肢2 / 改正により要修正
現在は定足数と出席者の多数
現行17条は区分所有者・議決権の各過半数の出席を基本とし、出席者・その議決権の各4分の3以上で決します。規約による割合変更や、瑕疵除去・バリアフリー工事等の特則もあります。出題当時の総数を基準とした要件とは異なります。
根拠:区分所有法17条 ↗令和3年度・問13・選択肢3 / 正しい
敷地利用権との分離処分を原則禁止
共有の敷地利用権は、規約に別段の定めがなければ専有部分と分離して処分できません。
根拠:区分所有法22条 ↗令和3年度・問13・選択肢4 / 誤り
壁芯ではなく内側線
共用部分持分の基準となる専有部分の床面積は、原則として壁等の内側線で囲んだ水平投影面積です。
根拠:区分所有法14条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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