選択肢1を○×で確認
国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもより の供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅 地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問34
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問34】宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいも のはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもより の供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅 地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
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宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に 関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利 を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない
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営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭 と有価証券とを併用して供託することはできない。
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有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はそ の額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。宅建業者自身は、取引相手の営業保証金から還付を受ける対象ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 供託後は免許権者へ届出25条4項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 宅建業者を除く取引者を保護27条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 現金と有価証券を併用できる25条3項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 国債100%・地方債90%施行規則15条 |
令和3年度・問34・選択肢1 / 誤り
業者自身が供託書の写しを添えて届け出る必要があります。供託所からの通知に任せてよい制度ではありません。
根拠:25条4項 ↗令和3年度・問34・選択肢2 / 正しい
宅建業に関する取引から生じた債権の還付制度は、取引をした者が宅建業者である場合を除いています。
根拠:27条1項 ↗令和3年度・問34・選択肢3 / 誤り
営業保証金には一定の有価証券も使え、金銭との併用も可能です。
根拠:25条3項 ↗令和3年度・問34・選択肢4 / 誤り
国債は額面金額、地方債や政府保証債は額面の90%で評価します。原文の90%・80%はずれています。
根拠:施行規則15条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。