実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問6
令和3年度 宅建 問6の解説
債権譲渡:将来の債権も譲れる
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問6の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問6】売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1
日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているも
のはどれか
1譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられない
が、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
2債権が譲渡された場合その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、
その後に発生した債権を取得できない。
3譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知ってい
たときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他
の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他
の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によっ
てしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
誤りは2です。将来債権も譲渡でき、発生すると譲受人が当然に取得します。
令和3年度・問6・選択肢1 / 正しい
譲渡制限があっても譲渡は有効
譲渡制限は譲渡の効力を妨げません。対象となる金銭債権の全額を債務者が供託することもできます。
根拠:466条2項・466条の2 ↗令和3年度・問6・選択肢2 / 誤り
発生前の債権も対象
譲渡時に存在している必要はなく、後に発生した債権を譲受人が取得します。
根拠:466条の6 ↗令和3年度・問6・選択肢3 / 正しい
制限を知る譲受人への抗弁
債務者は原則として履行を拒み、譲渡人への弁済等も対抗できます。法律所定の催告後に履行しない場合の例外は区別します。
根拠:466条3・4項 ↗令和3年度・問6・選択肢4 / 正しい
債務者以外には確定日付も必要
譲渡人からの通知又は債務者の承諾が必要です。他の譲受人等へ対抗するには確定日付のある証書が必要です。
根拠:467条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。