実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問25
令和3年度 宅建 問25の解説
不動産鑑定:事情補正と時点修正
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問25の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問25】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っ
ているものはどれか。
1不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するため
の事実の確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害する
おそれがないと判断されるときに限り、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を
設定することができる。
2対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正
な原価の総額を再調達原価というが、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達
原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求
めた原価を再調達原価とみなすものとする。
3取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を
及ぼしている場合に、適切に補正することを時点修正という
4不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑
定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りは3です。特殊な取引事情の影響を取り除くのは事情補正です。時点修正は取引時点と価格時点の違いを調整します。
令和3年度・問25・選択肢1 / 正しい
調査範囲の条件には要件がある
通常の調査で確認困難な特定の価格形成要因があり、評価書利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限って設定できます。
根拠:不動産鑑定評価基準・総論第5章 ↗令和3年度・問25・選択肢2 / 正しい
同じ有用性のものに置き換えられる
資材・工法の変化で当該不動産そのものの再調達が難しい場合、同等の有用性を持つものに置き換えた適正な原価で考えます。
根拠:不動産鑑定評価基準・総論第7章 ↗令和3年度・問25・選択肢3 / 誤り
特殊事情は事情補正
売り急ぎ等の取引固有の事情の影響を調整するのが事情補正です。時間の経過による価格水準の変化を扱う時点修正と区別します。
根拠:不動産鑑定評価基準・総論第7章 ↗令和3年度・問25・選択肢4 / 正しい
依頼目的によって限定賃料もある
一般的な正常賃料・継続賃料のほか、依頼目的に対応した条件により限定賃料を求められる場合があります。
根拠:不動産鑑定評価基準・総論第5章 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。