実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問43
令和3年度 宅建 問43の解説
手付の誘引・不当勧誘・預り金
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問43の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問43】宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違
反するものはいくつあるか。
アマンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかつたため、
手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
イ宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」
と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てな
い」と告げた。
ウマンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の
商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
エ建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件
案内等に経費がかかつたため、預り金を返還しなかつた。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
違反するものは4つすべてです。手付金の分割による誘引、虚偽の説明、名乗らない勧誘、預り金の返還拒否はいずれも認められません。
令和3年度・問43・ア / 違反する
手付の分割で契約へ誘引しない
手付の貸付け等によって契約締結を誘引する行為は禁止され、分割受領による誘引も含まれます。
根拠:47条3号 ↗令和3年度・問43・イ / 違反する
事実を歪めて決断を迫らない
契約を締結するかの判断に影響する事項について、不実のことを告げる行為は許されません。
根拠:47条・47条の2 ↗令和3年度・問43・ウ / 違反する
勧誘に先立ち業者名等を告げる
勧誘前に商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘目的を告げる必要があります。
根拠:47条の2第3項・施行規則16条の12 ↗令和3年度・問43・エ / 違反する
撤回時の預り金を返還する
申込みが撤回されたのに、案内費用を口実に預り金の返還を拒むことは禁止されています。
根拠:47条の2第3項・施行規則16条の12 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。