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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問43

令和3年度 宅建 問43の解説
手付の誘引・不当勧誘・預り金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問43の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問43】宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違 反するものはいくつあるか。 アマンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかつたため、 手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。 イ宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」 と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てな い」と告げた。 ウマンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の 商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。 エ建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件 案内等に経費がかかつたため、預り金を返還しなかつた。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

違反するものは4つすべてです。手付金の分割による誘引、虚偽の説明、名乗らない勧誘、預り金の返還拒否はいずれも認められません。

令和3年度・問43違反する

手付の分割で契約へ誘引しない

手付の貸付け等によって契約締結を誘引する行為は禁止され、分割受領による誘引も含まれます。

根拠:47条3号

令和3年度・問43違反する

事実を歪めて決断を迫らない

契約を締結するかの判断に影響する事項について、不実のことを告げる行為は許されません。

根拠:47条・47条の2

令和3年度・問43違反する

勧誘に先立ち業者名等を告げる

勧誘前に商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘目的を告げる必要があります。

根拠:47条の2第3項・施行規則16条の12

令和3年度・問43違反する

撤回時の預り金を返還する

申込みが撤回されたのに、案内費用を口実に預り金の返還を拒むことは禁止されています。

根拠:47条の2第3項・施行規則16条の12

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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