選択肢1を○×で確認
賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、 賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問1
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問1】次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正 しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返 遠すれば足りるものと解すべく、したがって、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関 係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解 約)による場合であっても異なるところはないと解すべきである。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、 賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。
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賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約 によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。
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賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃 貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはで きない。
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賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務の間に同時履行の関係 を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的 とする敷金の性質にも適合する。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。原則として建物の明渡しが先で、その後に未払金等を差し引いた敷金を返還します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 敷金を理由に建物を留置できない295条・622条の2 |
| 選択肢2 | × 誤り | 対価として引き換える債務ではない622条の2・設問の判決文 |
| 選択肢3 | × 誤り | 明渡しまでの債務も担保する622条の2・設問の判決文 |
| 選択肢4 | × 誤り | 同時履行では担保の目的に合わない622条の2・設問の判決文 |
令和3年度・問1・選択肢1 / 正しい
明渡し前は敷金返還の弁済期が到来していないため、返還請求権を使って建物を留置することはできません。
根拠:295条・622条の2 ↗令和3年度・問1・選択肢2 / 誤り
敷金は未払賃料等を担保する金銭です。明渡しと返還は対価的な同時履行の関係になりません。
根拠:622条の2・設問の判決文 ↗令和3年度・問1・選択肢3 / 誤り
賃貸借が終了した日で区切らず、明渡しまでに生じた賃料相当損害金等も控除の対象になります。
根拠:622条の2・設問の判決文 ↗令和3年度・問1・選択肢4 / 誤り
明渡しまでの債務を清算するため、特約がなければ明渡しを受けた後に残額を返します。
根拠:622条の2・設問の判決文 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。