実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問19
令和3年度 宅建 問19の解説
宅地造成と盛土規制:区域の外・内
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。原文は旧宅地造成等規制法です。現在は盛土規制法の名称・区域・手続に読み替えて学習します。旧8条の許可は現12条、選択肢2の手続は現14条の「許可証の交付/不許可の文書通知」です。面積基準を引き下げる地域の条例がある場合は別途確認が必要です。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
出題時の誤りは4で、現在も造成宅地防災区域は宅地造成等工事規制区域内には指定しません。区域の名称と許可手続は改正されています。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい(原則の規模基準) | 500㎡ちょうどは500㎡超ではない12条・施行令3条 |
| 選択肢2 | 正しい(旧法。現行手続に補足) | 現在は許可証を交付14条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 地方の事情に応じた技術基準13条・施行令20条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 造成宅地防災区域は規制区域外45条 |
令和3年度・問19・選択肢1 / 正しい(原則の規模基準)
500㎡ちょうどは500㎡超ではない
切土のみで崖が1.5m、面積500㎡では、政令の切土による2m超の崖や500㎡超の土地という規模に達しません。現行の原則基準でも同じですが、条例の引下げは別です。
根拠:12条・施行令3条 ↗令和3年度・問19・選択肢2 / 正しい(旧法。現行手続に補足)
現在は許可証を交付
遅滞なく処分する点は現在も同じです。現行14条は、許可時には許可証を交付し、不許可時には文書通知すると定め、許可証交付後でなければ工事できません。
根拠:14条 ↗令和3年度・問19・選択肢3 / 正しい
地方の事情に応じた技術基準
気候・風土・地勢等の特殊性から基準だけでは防災目的を達しにくい場合、規則で技術的基準を強化・付加できます。現行法にも対応する規定があります。
根拠:13条・施行令20条2項 ↗令和3年度・問19・選択肢4 / 誤り
造成宅地防災区域は規制区域外
現在の45条も、対象となる一団の造成宅地から宅地造成等工事規制区域内の土地を除いています。「区域内」という部分が逆です。
根拠:45条 ↗解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。