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令和3年度 宅建 問19の解説
宅地造成と盛土規制:区域の外・内
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問19の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問19】宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基
づく指定都市中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500m²
であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道
府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
2都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞
なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
3都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施
行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅
地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は
付加することができる。
4都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に
伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造
成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定すること
ができる。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。原文は旧宅地造成等規制法です。現在は盛土規制法の名称・区域・手続に読み替えて学習します。旧8条の許可は現12条、選択肢2の手続は現14条の「許可証の交付/不許可の文書通知」です。面積基準を引き下げる地域の条例がある場合は別途確認が必要です。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
出題時の誤りは4で、現在も造成宅地防災区域は宅地造成等工事規制区域内には指定しません。区域の名称と許可手続は改正されています。
令和3年度・問19・選択肢1 / 正しい(原則の規模基準)
500㎡ちょうどは500㎡超ではない
切土のみで崖が1.5m、面積500㎡では、政令の切土による2m超の崖や500㎡超の土地という規模に達しません。現行の原則基準でも同じですが、条例の引下げは別です。
根拠:12条・施行令3条 ↗令和3年度・問19・選択肢2 / 正しい(旧法。現行手続に補足)
現在は許可証を交付
遅滞なく処分する点は現在も同じです。現行14条は、許可時には許可証を交付し、不許可時には文書通知すると定め、許可証交付後でなければ工事できません。
根拠:14条 ↗令和3年度・問19・選択肢3 / 正しい
地方の事情に応じた技術基準
気候・風土・地勢等の特殊性から基準だけでは防災目的を達しにくい場合、規則で技術的基準を強化・付加できます。現行法にも対応する規定があります。
根拠:13条・施行令20条2項 ↗令和3年度・問19・選択肢4 / 誤り
造成宅地防災区域は規制区域外
現在の45条も、対象となる一団の造成宅地から宅地造成等工事規制区域内の土地を除いています。「区域内」という部分が逆です。
根拠:45条 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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