実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問28

令和3年度 宅建 問28の解説
取引士登録:移転と勤務先変更

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問28を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問28】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記 述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務 に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の 移転を申請しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

他県の事務所で従事する場合、登録元の知事を経由して移転を申請できます。移転は義務ではなく、直接申請でもありません。

根拠:19条の2 ↗

選択肢2を○×で確認

甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取 引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除し なければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

取引士証を受けずに取引士の事務を行った登録者の登録消除は、情状が特に重い場合です。「情状のいかんを問わず」が誤りです。

根拠:68条の2第2項3号 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業 者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではな いので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

従事する宅建業者の商号・名称、免許証番号は登録事項です。非専任でも変更があれば変更の登録を申請します。

根拠:20条・施行規則14条の2の2 ↗

選択肢4を○×で確認

甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとし ても、登録は甲県知事に申請しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

最初の登録を受ける相手は試験を行った知事です。登録後の移転制度とは別の手続です。

根拠:18条1項・19条 ↗

令和3年度 宅建 問28の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問28】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記 述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務 に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の 移転を申請しなければならない。 2甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取 引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除し なければならない。 3宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業 者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではな いので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。 4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとし ても、登録は甲県知事に申請しなければならない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「4」

正しいのは4です。最初の登録は、試験を行った都道府県知事に申請します。転勤先で直ちに新規登録する制度ではありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り登録元を経由する任意の移転19条の2
選択肢2× 誤り情状が特に重いことが必要68条の2第2項3号
選択肢3× 誤り専任でなくても勤務先変更の登録20条・施行規則14条の2の2
選択肢4○ 正しい合格した試験の都道府県へ申請18条1項・19条

令和3年度・問28・選択肢1 / 誤り

登録元を経由する任意の移転

他県の事務所で従事する場合、登録元の知事を経由して移転を申請できます。移転は義務ではなく、直接申請でもありません。

根拠:19条の2 ↗

令和3年度・問28・選択肢2 / 誤り

情状が特に重いことが必要

取引士証を受けずに取引士の事務を行った登録者の登録消除は、情状が特に重い場合です。「情状のいかんを問わず」が誤りです。

根拠:68条の2第2項3号 ↗

令和3年度・問28・選択肢3 / 誤り

専任でなくても勤務先変更の登録

従事する宅建業者の商号・名称、免許証番号は登録事項です。非専任でも変更があれば変更の登録を申請します。

根拠:20条・施行規則14条の2の2 ↗

令和3年度・問28・選択肢4 / 正しい

合格した試験の都道府県へ申請

最初の登録を受ける相手は試験を行った知事です。登録後の移転制度とは別の手続です。

根拠:18条1項・19条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →