選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通 省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をし た日から5年間保存しなければならない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問29
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通 省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をし た日から5年間保存しなければならない。
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宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を 行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
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宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を 行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
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宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で あっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所 に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。事務所以外の施設で契約締結も申込みの受付もしなければ、その場所に専任取引士を置く必要はありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 従業者名簿は10年保存48条3項・施行規則17条の2第4項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 契約しない案内所にも標識50条1項・施行規則19条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 報酬額の掲示義務は事務所46条4項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 契約・申込みを扱うかで判定31条の3・施行規則15条の5の2 |
令和3年度・問29・選択肢1 / 誤り
最終の記載から10年間の保存です。取引帳簿の原則5年保存と取り違えないようにします。
根拠:48条3項・施行規則17条の2第4項 ↗令和3年度・問29・選択肢2 / 誤り
一団の分譲の案内所は、契約を締結しない場合も標識の掲示が必要です。専任取引士を置くかどうかとは別です。
根拠:50条1項・施行規則19条 ↗令和3年度・問29・選択肢3 / 誤り
報酬額の掲示は事務所ごとの義務です。事務所に該当しない案内所まで一律に義務付ける規定ではありません。
根拠:46条4項 ↗令和3年度・問29・選択肢4 / 正しい
事務所以外の継続的施設で、契約の締結も申込みの受付もしないなら、専任取引士を置く場所に当たりません。
根拠:31条の3・施行規則15条の5の2 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。