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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問2

令和3年度 宅建 問2の解説
連帯債務:他人の債権では相殺できない

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問2の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問2】債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等 しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次 の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対 して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 2BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の 支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。 3DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに 対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。 4AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のため に消滅する。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

誤りは2です。CができるのはBの負担部分100万円の限度で履行を拒むことで、Bの債権を使った相殺ではありません。

令和3年度・問2選択肢1正しい

裁判上の請求は原則として相対効

Aへの請求だけでは、B・Cの債務の時効完成に影響しません。別段の意思表示がある場合は区別します。

根拠:441条

令和3年度・問2選択肢2誤り

相殺と履行拒絶を区別

Bが相殺しない間、CはBの負担部分100万円の限度で支払を拒めます。CがBに代わって相殺することはできません。

根拠:439条2項

令和3年度・問2選択肢3正しい

免除も原則として相対効

Cの免除は当然にはA・Bへ及びません。DはA又はBに全額を請求できますが、二重に弁済を受けられるわけではありません。

根拠:436条・441条

令和3年度・問2選択肢4正しい

更改は全員に効く

AとDの更改は、他の連帯債務者にも利益が及び、元の連帯債務は全体として消滅します。

根拠:438条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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