選択肢1を○×で確認
DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対 して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問2
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問2】債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等 しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次 の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対 して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
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BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の 支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
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DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに 対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
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AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のため に消滅する。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。CができるのはBの負担部分100万円の限度で履行を拒むことで、Bの債権を使った相殺ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 裁判上の請求は原則として相対効441条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 相殺と履行拒絶を区別439条2項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 免除も原則として相対効436条・441条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 更改は全員に効く438条 |
令和3年度・問2・選択肢1 / 正しい
Aへの請求だけでは、B・Cの債務の時効完成に影響しません。別段の意思表示がある場合は区別します。
根拠:441条 ↗令和3年度・問2・選択肢2 / 誤り
Bが相殺しない間、CはBの負担部分100万円の限度で支払を拒めます。CがBに代わって相殺することはできません。
根拠:439条2項 ↗令和3年度・問2・選択肢3 / 正しい
Cの免除は当然にはA・Bへ及びません。DはA又はBに全額を請求できますが、二重に弁済を受けられるわけではありません。
根拠:436条・441条 ↗令和3年度・問2・選択肢4 / 正しい
AとDの更改は、他の連帯債務者にも利益が及び、元の連帯債務は全体として消滅します。
根拠:438条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。