実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問2
令和3年度 宅建 問2の解説
連帯債務:他人の債権では相殺できない
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問2の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問2】債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等
しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次
の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対
して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
2BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の
支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
3DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに
対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
4AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のため
に消滅する。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
誤りは2です。CができるのはBの負担部分100万円の限度で履行を拒むことで、Bの債権を使った相殺ではありません。
令和3年度・問2・選択肢1 / 正しい
裁判上の請求は原則として相対効
Aへの請求だけでは、B・Cの債務の時効完成に影響しません。別段の意思表示がある場合は区別します。
根拠:441条 ↗令和3年度・問2・選択肢2 / 誤り
相殺と履行拒絶を区別
Bが相殺しない間、CはBの負担部分100万円の限度で支払を拒めます。CがBに代わって相殺することはできません。
根拠:439条2項 ↗令和3年度・問2・選択肢3 / 正しい
免除も原則として相対効
Cの免除は当然にはA・Bへ及びません。DはA又はBに全額を請求できますが、二重に弁済を受けられるわけではありません。
根拠:436条・441条 ↗令和3年度・問2・選択肢4 / 正しい
更改は全員に効く
AとDの更改は、他の連帯債務者にも利益が及び、元の連帯債務は全体として消滅します。
根拠:438条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。