実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問2

令和3年度 宅建 問2の解説
連帯債務:他人の債権では相殺できない

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問2】債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等 しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次 の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対 して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

Aへの請求だけでは、B・Cの債務の時効完成に影響しません。別段の意思表示がある場合は区別します。

根拠:441条 ↗

選択肢2を○×で確認

BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の 支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

Bが相殺しない間、CはBの負担部分100万円の限度で支払を拒めます。CがBに代わって相殺することはできません。

根拠:439条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに 対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

Cの免除は当然にはA・Bへ及びません。DはA又はBに全額を請求できますが、二重に弁済を受けられるわけではありません。

根拠:436条・441条 ↗

選択肢4を○×で確認

AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のため に消滅する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

AとDの更改は、他の連帯債務者にも利益が及び、元の連帯債務は全体として消滅します。

根拠:438条 ↗

令和3年度 宅建 問2の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問2】債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等 しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次 の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対 して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 2BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の 支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。 3DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに 対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。 4AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のため に消滅する。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

誤りは2です。CができるのはBの負担部分100万円の限度で履行を拒むことで、Bの債権を使った相殺ではありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい裁判上の請求は原則として相対効441条
選択肢2× 誤り相殺と履行拒絶を区別439条2項
選択肢3○ 正しい免除も原則として相対効436条・441条
選択肢4○ 正しい更改は全員に効く438条

令和3年度・問2・選択肢1 / 正しい

裁判上の請求は原則として相対効

Aへの請求だけでは、B・Cの債務の時効完成に影響しません。別段の意思表示がある場合は区別します。

根拠:441条 ↗

令和3年度・問2・選択肢2 / 誤り

相殺と履行拒絶を区別

Bが相殺しない間、CはBの負担部分100万円の限度で支払を拒めます。CがBに代わって相殺することはできません。

根拠:439条2項 ↗

令和3年度・問2・選択肢3 / 正しい

免除も原則として相対効

Cの免除は当然にはA・Bへ及びません。DはA又はBに全額を請求できますが、二重に弁済を受けられるわけではありません。

根拠:436条・441条 ↗

令和3年度・問2・選択肢4 / 正しい

更改は全員に効く

AとDの更改は、他の連帯債務者にも利益が及び、元の連帯債務は全体として消滅します。

根拠:438条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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