選択肢1を○×で確認
告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があっ たときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金 の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問39
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅 地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建 物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付 すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいも のはどれか
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があっ たときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金 の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
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告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまで の間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面に よりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができる ことを記載しなければならない。
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告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載 した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない
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告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければなら ない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。損害賠償や違約金は請求できず、解除は書面を発送した時に効力を生じます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 損害賠償・違約金を請求できない37条の2第1項・施行規則16条の6 |
| 選択肢2 | × 誤り | 引渡しと全額支払の両方が必要37条の2第1項2号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 到達時ではなく発送時37条の2第2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 売主Aの情報を告知施行規則16条の6 |
令和3年度・問39・選択肢1 / 正しい
適法なクーリング・オフによる撤回・解除について、売主Aは損害賠償や違約金の支払を請求できません。その旨を告知します。
根拠:37条の2第1項・施行規則16条の6 ↗令和3年度・問39・選択肢2 / 誤り
期間内でもできなくなるのは、引渡しを受け、かつ代金全部を支払った場合です。「又は」ではありません。
根拠:37条の2第1項2号 ↗令和3年度・問39・選択肢3 / 誤り
買主が撤回・解除の書面を発した時に効力を生じます。売主への到達を待つ必要はありません。
根拠:37条の2第2項 ↗令和3年度・問39・選択肢4 / 誤り
告知書面に求められるのは売主Aの商号・住所・免許証番号等です。媒介業者Bの情報まで一律に要求する規定ではありません。
根拠:施行規則16条の6 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。