実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問18
令和3年度 宅建 問18の解説
建蔽率の緩和と用途制限
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問18の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問18】次の記述のうち建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防
火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指
定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
2市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区
域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、
国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
3居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建
蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が
定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
4都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第
51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認め
て許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくて
も、新築することができる。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
誤りは2です。記述の用途制限の緩和を集落地区計画に認める規定はありません。特別用途地区などの制度と区別します。
令和3年度・問18・選択肢1 / 正しい
二つの緩和で60%から80%
準防火地域内の耐火建築物と、特定行政庁が指定する角地等の両方に該当するため、10分の2が加わります。
根拠:53条3項 ↗令和3年度・問18・選択肢2 / 誤り
集落地区計画と特別用途地区は別
大臣の承認を得て条例で用途制限を緩和できる特別用途地区の規定を、集落地区計画に置き換えた記述です。
根拠:49条2項・68条の2 ↗令和3年度・問18・選択肢3 / 正しい
定められた最高限度に従う
居住環境向上用途誘導地区の都市計画で建蔽率の最高限度を定めた場合、公益上必要な一定の建築物を除き、その限度が適用されます。
根拠:60条の2の2第1項 ↗令和3年度・問18・選択肢4 / 正しい
審議会を経た許可の例外
ごみ焼却場は原則として都市計画による位置の決定が必要ですが、都市計画上支障がないとして審議会の議を経た許可による例外があります。
根拠:51条 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。