選択肢1を○×で確認
事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新 や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくて も、その旨を借地契約に定めることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問11
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問11】Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約 (以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、 確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規 定によれば、誤っているものはどれか
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新 や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくて も、その旨を借地契約に定めることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約 を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延 長がない旨を借地契約に定めることはできない。
登録・カード入力なしで回答できます。
居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、 借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権 を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合 には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契 約に定めることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3です。建物譲渡特約付借地権は設定後30年以上で、20年では要件を満たしません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 60年なら一般定期借地権借地借家法22条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 居住用20年の定期借地は不可借地借家法22・23条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 建物譲渡は30年以上経過後借地借家法24条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 明らかな一時使用は別扱い借地借家法25条 |
令和3年度・問11・選択肢1 / 正しい
50年以上の一般定期借地権は事業用にも使え、公正証書に限らず書面で特約を定められます。現在は電磁的記録も認められています。
根拠:借地借家法22条 ↗令和3年度・問11・選択肢2 / 正しい
一般定期借地権は50年以上です。事業用定期借地権は居住用建物を除き、公正証書でも20年の居住用にはできません。
根拠:借地借家法22・23条 ↗令和3年度・問11・選択肢3 / 誤り
建物を相当の対価で譲渡して借地権を消滅させる特約は、設定から30年以上経過した日とする必要があります。
根拠:借地借家法24条 ↗令和3年度・問11・選択肢4 / 正しい
臨時設備等の一時使用が明らかな場合は、通常の最低期間や更新等の規定が適用されません。
根拠:借地借家法25条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。