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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問11

令和3年度 宅建 問11の解説
定期借地権:50年・30年の区別

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問11の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問11】Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約 (以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、 確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規 定によれば、誤っているものはどれか 1事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新 や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくて も、その旨を借地契約に定めることができる。 2居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約 を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延 長がない旨を借地契約に定めることはできない。 3居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、 借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権 を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。 4借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合 には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契 約に定めることができる。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤りは3です。建物譲渡特約付借地権は設定後30年以上で、20年では要件を満たしません。

令和3年度・問11選択肢1正しい

60年なら一般定期借地権

50年以上の一般定期借地権は事業用にも使え、公正証書に限らず書面で特約を定められます。現在は電磁的記録も認められています。

根拠:借地借家法22条

令和3年度・問11選択肢2正しい

居住用20年の定期借地は不可

一般定期借地権は50年以上です。事業用定期借地権は居住用建物を除き、公正証書でも20年の居住用にはできません。

根拠:借地借家法22・23条

令和3年度・問11選択肢3誤り

建物譲渡は30年以上経過後

建物を相当の対価で譲渡して借地権を消滅させる特約は、設定から30年以上経過した日とする必要があります。

根拠:借地借家法24条

令和3年度・問11選択肢4正しい

明らかな一時使用は別扱い

臨時設備等の一時使用が明らかな場合は、通常の最低期間や更新等の規定が適用されません。

根拠:借地借家法25条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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