実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問35
令和3年度 宅建 問35の解説
取引士証の提出と登録の変更
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問35の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問35】宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取
引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県
知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかつたときは10万円以下の過料
に処せられることがある。
イ宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁
止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資
格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けるこ
とができない。
ウ宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対
し、登録の移転の申請をすることができる。
エ宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登
録を申請しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
正しいのはア・イ・エの三つで、正解は3です。住所変更だけでは登録の移転はできません。
令和3年度・問35・ア / 正しい
事務禁止中は取引士証を提出
禁止処分を受けたら速やかに交付元の知事へ提出します。違反は10万円以下の過料の対象です。
根拠:22条の2第7項・86条 ↗令和3年度・問35・イ / 正しい
自分で消除しても禁止期間は残る
禁止期間中に本人申請で登録を消除しても、その期間満了までは登録できません。他県の試験に合格しても同じです。
根拠:18条1項11号 ↗令和3年度・問35・ウ / 誤り
移転の要件は他県の事務所での従事
住所を移しただけでは移転の要件を満たしません。他県にある宅建業者の事務所で従事し、又は従事しようとすることが必要です。
根拠:19条の2 ↗令和3年度・問35・エ / 正しい
本籍変更は遅滞なく変更登録
本籍は登録事項なので、変更したときは登録している知事に変更の登録を申請します。
根拠:20条・施行規則14条の2の2 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。