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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問16

令和3年度 宅建 問16の解説
開発許可:面積基準と許可不要の事業

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度 宅建 問16の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要す る開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知 事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうも のとする。 1市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした 5,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。 2首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とし た800m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。 3準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m²の土地の区画形質の変 更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 4区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う 8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。首都圏の既成市街地にある市街化区域では、条例の別段の定めがなければ500㎡以上が面積基準となり、800㎡は許可が必要です。

令和3年度・問16選択肢1誤り

公園施設の例外

都市公園法の公園施設である建築物を目的とする開発は、公益上必要な建築物に関する許可不要の例外に該当します。面積だけで判定しません。

根拠:29条1項3号・施行令21条3号

令和3年度・問16選択肢2正しい

この地域は500㎡が基準

首都圏整備法の既成市街地内の市街化区域では500㎡未満が面積による許可不要の範囲です。住宅用の800㎡はその範囲外です。

根拠:施行令19条2項

令和3年度・問16選択肢3誤り

準都市計画区域は3,000㎡が基準

条例による引下げがない本問では2,000㎡は面積による許可不要の範囲に入ります。

根拠:29条1項1号・施行令19条1項

令和3年度・問16選択肢4誤り

土地区画整理事業としての開発

土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要です。8,000㎡という面積にかかわらず、この例外を先に確認します。

根拠:29条1項5号

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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