選択肢1を○×で確認
市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした 5,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問16
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要す る開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知 事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうも のとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした 5,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。
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首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とし た800m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。
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準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000m²の土地の区画形質の変 更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う 8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可 を受けなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。首都圏の既成市街地にある市街化区域では、条例の別段の定めがなければ500㎡以上が面積基準となり、800㎡は許可が必要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 公園施設の例外29条1項3号・施行令21条3号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | この地域は500㎡が基準施行令19条2項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 準都市計画区域は3,000㎡が基準29条1項1号・施行令19条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 土地区画整理事業としての開発29条1項5号 |
令和3年度・問16・選択肢1 / 誤り
都市公園法の公園施設である建築物を目的とする開発は、公益上必要な建築物に関する許可不要の例外に該当します。面積だけで判定しません。
根拠:29条1項3号・施行令21条3号 ↗令和3年度・問16・選択肢2 / 正しい
首都圏整備法の既成市街地内の市街化区域では500㎡未満が面積による許可不要の範囲です。住宅用の800㎡はその範囲外です。
根拠:施行令19条2項 ↗令和3年度・問16・選択肢3 / 誤り
条例による引下げがない本問では2,000㎡は面積による許可不要の範囲に入ります。
根拠:29条1項1号・施行令19条1項 ↗令和3年度・問16・選択肢4 / 誤り
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要です。8,000㎡という面積にかかわらず、この例外を先に確認します。
根拠:29条1項5号 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。