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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問8

令和3年度 宅建 問8の解説
工作物責任と身体被害の時効

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問8を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和3年度 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問8】Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建 物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)にお ける次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか 1Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止 に必要な注意をしなかつたとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。 2Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要 な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。 3本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠 償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時か ら20年間行使しないときには時効により消滅する。 4本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠 償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき には時効により消滅する。

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

誤りは1です。必要な注意をしなかった占有者も工作物責任を負います。

令和3年度・問8選択肢1誤り

賃借人も占有者として責任を負う

占有者は必要な注意をしていた場合に免責されます。注意をしなかったAが責任を負わないという記述は逆です。

根拠:717条1項

令和3年度・問8選択肢2正しい

所有者には無過失責任

所有者Aは、必要な注意をしたという事情だけでは免責されません。

根拠:717条1項

令和3年度・問8選択肢3正しい

事故から20年の期間もある

損害・加害者を知らなくても、不法行為の時から20年間行使しないと時効で消滅します。

根拠:724条2号

令和3年度・問8選択肢4正しい

身体被害は知ってから5年

生命又は身体を害する不法行為では、損害及び加害者を知った時からの期間は5年です。

根拠:724条の2

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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