実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問8
令和3年度 宅建 問8の解説
工作物責任と身体被害の時効
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問8の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問8】Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建
物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)にお
ける次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか
1Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止
に必要な注意をしなかつたとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
2Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要
な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
3本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠
償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時か
ら20年間行使しないときには時効により消滅する。
4本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠
償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき
には時効により消滅する。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
誤りは1です。必要な注意をしなかった占有者も工作物責任を負います。
令和3年度・問8・選択肢1 / 誤り
賃借人も占有者として責任を負う
占有者は必要な注意をしていた場合に免責されます。注意をしなかったAが責任を負わないという記述は逆です。
根拠:717条1項 ↗令和3年度・問8・選択肢2 / 正しい
所有者には無過失責任
所有者Aは、必要な注意をしたという事情だけでは免責されません。
根拠:717条1項 ↗令和3年度・問8・選択肢3 / 正しい
事故から20年の期間もある
損害・加害者を知らなくても、不法行為の時から20年間行使しないと時効で消滅します。
根拠:724条2号 ↗令和3年度・問8・選択肢4 / 正しい
身体被害は知ってから5年
生命又は身体を害する不法行為では、損害及び加害者を知った時からの期間は5年です。
根拠:724条の2 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。