選択肢1を○×で確認
Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止 に必要な注意をしなかつたとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問8
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問8】Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建 物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)にお ける次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止 に必要な注意をしなかつたとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
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Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要 な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
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本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠 償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時か ら20年間行使しないときには時効により消滅する。
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本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠 償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき には時効により消滅する。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは1です。必要な注意をしなかった占有者も工作物責任を負います。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 賃借人も占有者として責任を負う717条1項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 所有者には無過失責任717条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 事故から20年の期間もある724条2号 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 身体被害は知ってから5年724条の2 |
令和3年度・問8・選択肢1 / 誤り
占有者は必要な注意をしていた場合に免責されます。注意をしなかったAが責任を負わないという記述は逆です。
根拠:717条1項 ↗令和3年度・問8・選択肢2 / 正しい
所有者Aは、必要な注意をしたという事情だけでは免責されません。
根拠:717条1項 ↗令和3年度・問8・選択肢3 / 正しい
損害・加害者を知らなくても、不法行為の時から20年間行使しないと時効で消滅します。
根拠:724条2号 ↗令和3年度・問8・選択肢4 / 正しい
生命又は身体を害する不法行為では、損害及び加害者を知った時からの期間は5年です。
根拠:724条の2 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。