実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問26

令和3年度 宅建 問26の解説
重要事項説明と37条書面の違い

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問26】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し 建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する 次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

宅地建物取引士に説明させる必要はありますが、専任の取引士でなければならないという条件はありません。

根拠:35条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的につ いても説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

代金・交換差金以外に授受する金銭について、額と何のための金銭かを説明します。

根拠:35条1項7号 ↗

選択肢3を○×で確認

Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記 の申請の時期についても説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

登記された権利の種類・内容は重要事項ですが、移転登記の申請時期は35条の列挙事項ではありません。

根拠:35条1項1号・37条1項5号 ↗

選択肢4を○×で確認

Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

建物の引渡し時期は契約成立後の37条書面に必ず記載する事項です。35条の列挙事項と混同しないようにします。

根拠:37条1項4号 ↗

令和3年度 宅建 問26の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問26】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し 建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する 次の記述のうち、正しいものはどれか。 1Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。 2Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的につ いても説明しなければならない。 3Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記 の申請の時期についても説明しなければならない。 4Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。代金以外の金銭は額と授受の目的を説明します。引渡しや移転登記の時期は37条書面の記載事項です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り説明する取引士は専任に限らない35条1項
選択肢2○ 正しい金額と目的の両方を説明35条1項7号
選択肢3× 誤り移転登記の申請時期は37条35条1項1号・37条1項5号
選択肢4× 誤り引渡し時期も37条の事項37条1項4号

令和3年度・問26・選択肢1 / 誤り

説明する取引士は専任に限らない

宅地建物取引士に説明させる必要はありますが、専任の取引士でなければならないという条件はありません。

根拠:35条1項 ↗

令和3年度・問26・選択肢2 / 正しい

金額と目的の両方を説明

代金・交換差金以外に授受する金銭について、額と何のための金銭かを説明します。

根拠:35条1項7号 ↗

令和3年度・問26・選択肢3 / 誤り

移転登記の申請時期は37条

登記された権利の種類・内容は重要事項ですが、移転登記の申請時期は35条の列挙事項ではありません。

根拠:35条1項1号・37条1項5号 ↗

令和3年度・問26・選択肢4 / 誤り

引渡し時期も37条の事項

建物の引渡し時期は契約成立後の37条書面に必ず記載する事項です。35条の列挙事項と混同しないようにします。

根拠:37条1項4号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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