実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問14

令和3年度 宅建 問14の解説
不動産登記:単独申請できる場合

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいも のはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

所有権の登記をいつでも名義人だけで抹消できるわけではありません。所有権移転登記がない場合の例外とは区別します。

根拠:不動産登記法60条・77条 ↗

選択肢2を○×で確認

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

登記申請を委任された代理人の権限には、本人の死亡によって消滅しないという特則があります。

根拠:不動産登記法17条 ↗

選択肢3を○×で確認

法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

相続又は法人合併による権利移転は、登記権利者の単独申請が認められます。

根拠:不動産登記法63条2項 ↗

選択肢4を○×で確認

信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

信託による権利移転の登記と、信託の登記自体を区別します。信託の登記は受託者が単独で申請できます。

根拠:不動産登記法98条2項 ↗

令和3年度 宅建 問14の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいも のはどれか。 1 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。 2 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 3 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 4 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3です。法人合併による権利移転は、登記権利者が単独で申請できます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り移転登記がある場合は原則共同申請不動産登記法60条・77条
選択肢2× 誤り本人死亡でも登記の代理権は消えない不動産登記法17条
選択肢3○ 正しい合併による移転は単独申請不動産登記法63条2項
選択肢4× 誤り信託の登記は受託者が単独申請不動産登記法98条2項

令和3年度・問14・選択肢1 / 誤り

移転登記がある場合は原則共同申請

所有権の登記をいつでも名義人だけで抹消できるわけではありません。所有権移転登記がない場合の例外とは区別します。

根拠:不動産登記法60条・77条 ↗

令和3年度・問14・選択肢2 / 誤り

本人死亡でも登記の代理権は消えない

登記申請を委任された代理人の権限には、本人の死亡によって消滅しないという特則があります。

根拠:不動産登記法17条 ↗

令和3年度・問14・選択肢3 / 正しい

合併による移転は単独申請

相続又は法人合併による権利移転は、登記権利者の単独申請が認められます。

根拠:不動産登記法63条2項 ↗

令和3年度・問14・選択肢4 / 誤り

信託の登記は受託者が単独申請

信託による権利移転の登記と、信託の登記自体を区別します。信託の登記は受託者が単独で申請できます。

根拠:不動産登記法98条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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