実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問5
令和3年度 宅建 問5の解説
成年年齢と意思能力:日付に注意
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和3年度 宅建 問5の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問5】次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービス
の契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
2養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を
対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義
務が終了する。
3営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理
人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
4意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否
かにかかわらず効力を有しない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。選択肢1は2021年4月1日という日付指定を維持して判断しています。現在は18歳で成年ですが、過去のその日に18歳だった人が成年だったことにはなりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
原文の正しい記述は4です。成年年齢の改正と、意思能力のない法律行為の無効を区別します。
令和3年度・問5・選択肢1 / 誤り(指定日時点)
18歳成人は2022年4月から
2021年4月1日の成年年齢は20歳でした。現在の18歳という規定を過去の指定日にそのまま当てはめません。
根拠:法務省・成年年齢Q&A ↗令和3年度・問5・選択肢2 / 誤り
成年到達だけで養育費は終わらない
経済的に自立できるか、取決めの内容等から判断します。成年年齢に達することだけで従来の養育費が当然に終了するわけではありません。
根拠:法務省・養育費と成年年齢 ↗令和3年度・問5・選択肢3 / 誤り
営業の許可はその営業に限る
営業の範囲外まで成年者と同じ能力になるわけではありません。負担付贈与は単に権利を得るだけの行為でもありません。
根拠:5条・6条 ↗令和3年度・問5・選択肢4 / 正しい
意思能力がなければ無効
意思表示をした時点で意思能力がなかった法律行為は無効です。後見開始の審判が先に必要という条件はありません。
根拠:3条の2 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。