選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、そ の取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなけれ ばならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問40
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問40】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、そ の取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなけれ ばならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
登録・カード入力なしで回答できます。
成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為 能力の制限を理由に取り消すことができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在 する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員 から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。分譲地の所在地にも標識を掲示します。帳簿は本店だけでなく事務所ごとに必要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 支店も事務所なら帳簿が必要49条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 成年の業者には取消しの制限47条の3 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 分譲する宅地建物の所在地に標識50条1項・施行規則19条1項2号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 正当な理由のある開示は可能45条 |
令和3年度・問40・選択肢1 / 誤り
帳簿は事務所ごとに備えます。案内所は通常その対象外ですが、支店まで不要とする点が誤りです。
根拠:49条 ↗令和3年度・問40・選択肢2 / 誤り
個人の宅建業者(未成年者を除く)が業務に関して行った行為は、行為能力の制限を理由には取り消せません。
根拠:47条の3 ↗令和3年度・問40・選択肢3 / 正しい
一団の宅地建物を分譲する場所は、標識を掲示する場所に含まれます。
根拠:50条1項・施行規則19条1項2号 ↗令和3年度・問40・選択肢4 / 誤り
税務職員の法定の質問検査権に基づく回答は、秘密保持義務に反する不当な漏えいとは扱われません。
根拠:45条 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。