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実際の出題 · 令和3年度2021年)· 問24

令和3年度 宅建 問24の解説
不動産取得税:中古住宅の1,200万円控除

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問24を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和3年度 宅建 問24の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1平成28年に新築された既存住宅(床面積210m2)を個人が自己の居住のために取得した 場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から 1,200万円が控除される。 2家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が 行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の 取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産 取得税を課する。 3不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の 所在する都道府県に申告納付しなければならない。 4不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求め る観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのは1です。平成28年新築・床面積210㎡の既存住宅を本人の居住用に取得する場合、所定の申告等により価格から1,200万円を控除します。

令和3年度・問24選択肢1正しい

建築年と床面積を確認

平成28年に新築された本問の住宅は、耐震性と床面積の要件を満たし、控除額は1,200万円です。価格からの控除で、税額から直接引くのではありません。

根拠:73条の14第3項・大阪府の軽減案内

令和3年度・問24選択肢2誤り

3年ではない

新築後に最初の使用・譲渡がない家屋のみなし取得は原則6か月です。政令で定める場合の別の期間もありますが、記述の3年ではありません。

根拠:73条の2第2項

令和3年度・問24選択肢3誤り

普通徴収で納める

都道府県が税額を通知する普通徴収です。不動産取得の申告と、納税通知書に従って納付することを混同しないようにします。

根拠:73条の17

令和3年度・問24選択肢4誤り

4%は標準税率

4%は制限税率ではありません。なお、土地・住宅には2027年3月31日までの取得について3%とする特例があります。

根拠:73条の15・大阪府の税率案内

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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