選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザー ドマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないこ とを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水 害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
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実際の出題 · 令和3年度(2021年)· 問33
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問33】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第 11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する 図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正し いものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザー ドマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないこ とを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水 害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
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宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨 水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際に いずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
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宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザード マップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザード マップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
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宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザード マップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。市町村への確認で提供対象のマップが存在しないと分かった場合、その旨を記載して説明します。存在しないことは、水害リスクがないことを意味しません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 存在しない旨を確認して説明解釈・運用の考え方:35条関係 |
| 選択肢2 | × 誤り | 一種類だけでは足りない解釈・運用の考え方:35条関係 |
| 選択肢3 | × 誤り | 貸借の媒介も対象35条・施行規則16条の4の3 |
| 選択肢4 | × 誤り | 添付だけでなく所在地を説明解釈・運用の考え方:35条関係 |
令和3年度・問33・選択肢1 / 正しい
市町村が作成・提供していないと確認できれば、その旨を重要事項説明書に記載し、提示すべきマップがないことを説明します。
根拠:解釈・運用の考え方:35条関係 ↗令和3年度・問33・選択肢2 / 誤り
洪水・雨水出水・高潮のマップが提供されている場合、対象となる各図面で物件の所在地を説明します。
根拠:解釈・運用の考え方:35条関係 ↗令和3年度・問33・選択肢3 / 誤り
水害ハザードマップによる所在地の説明は、売買・交換だけでなく貸借の媒介でも必要です。
根拠:35条・施行規則16条の4の3 ↗令和3年度・問33・選択肢4 / 誤り
地図を添付して終わりではありません。図面を示して取引対象物件のおおむねの位置を説明します。
根拠:解釈・運用の考え方:35条関係 ↗出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。