登録不要 · オリジナル基礎問題

宅建業法の無料一問一答・解説

免許・宅建士、媒介契約、重要事項説明など、似た言葉を条件で区別する練習です。まず「誰の義務か」を確認してから、期限や書面の違いを見ていきましょう。

この科目の無料基礎50問を掲載しています。○か×を押すと、その場で答えと解説を確認できます。

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論点を選んで練習する

途中から読むときは目次から移動できます。各論点の最初に、その問題だけをまとめて解くボタンがあります。

取り組み方

  1. 問題文の主語を確認する。宅建業者と宅建士を取り違えていないか見る。
  2. 数字だけで答えず、その期限や条件が適用される場面を説明する。
  3. 正解でも迷った問題は、解説を閉じて理由を言い直す。

宅建業法の確認問題

免許・宅建士

免許・宅建士の10問を解く →

第1問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g001

免許の区分

東京都に本店、神奈川県に支店を置き、両方の事務所で宅建業を営む場合、国土交通大臣の免許が必要である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

事務所を2つ以上の都道府県に設けて営業する場合は、大臣免許が必要です。

復習のポイント:取引する場所ではなく、事務所の所在地で判断。

根拠資料:宅建業法 第3条第1項

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第2問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g002

免許の区分

東京都内だけに複数の事務所を置く宅建業者は、事務所が2つ以上あるため大臣免許が必要である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:× 誤り

1つの都道府県内だけに事務所がある場合は、その都道府県知事の免許です。

復習のポイント:事務所の数と、都道府県の数を区別。

根拠資料:宅建業法 第3条第1項

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第3問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g003

免許の有効期間

宅建業の免許の有効期間は5年である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

免許は5年間有効です。期間満了後も営業を続けるには更新が必要です。

復習のポイント:免許は5年。

根拠資料:宅建業法 第3条第2項・第3項

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第4問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g004

免許の更新

免許の更新を申請したが、期間満了日までに処分がない場合、従前の免許は処分まで効力を保つ。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

更新の申請があれば、満了後も処分がされるまで従前の免許が有効です。

復習のポイント:更新申請中の空白を防ぐ規定。

根拠資料:宅建業法 第3条第4項

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第5問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g005

宅建業の範囲

自己所有のマンションを自ら貸す行為だけを業として行う場合も、宅建業の免許が必要である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:× 誤り

自ら貸す行為は宅建業の定義に含まれません。貸借の代理・媒介は含まれます。

復習のポイント:自ら貸す行為と、貸借の仲介は別。

根拠資料:宅建業法 第2条第2号

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第6問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g006

宅建士証

登録済みの合格者が、試験合格から1年以内に宅建士証の交付を受ける場合、交付のための法定講習は不要である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

合格から1年以内の交付は、講習を受ける義務の例外です。

復習のポイント:1年以内は講習の例外。登録自体は必要。

根拠資料:宅建業法 第22条の2第2項

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第7問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g007

宅建士証

宅建士証の通常の有効期間は3年である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:× 誤り

宅建士証の通常の有効期間は5年です。登録移転による交付では従前の残存期間になります。

復習のポイント:免許も宅建士証も通常5年。

根拠資料:宅建業法 第22条の2第3項・第5項

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第8問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g008

専任の宅建士

既存の事務所で必要な専任宅建士が不足した場合、2週間以内に必要な措置を取らなければならない。

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答え:○ 正しい

既存の事務所が設置基準を満たさなくなった場合、2週間以内に是正する必要があります。

復習のポイント:既存事務所の不足は2週間以内に対応。

根拠資料:宅建業法 第31条の3第3項

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第9問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g009

宅建士の定義

宅建試験に合格すれば、宅建士証の交付を受けなくても宅建士として重要事項説明ができる。

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答え:× 誤り

法律上の宅建士は、宅建士証の交付を受けた者です。試験の合格だけでは足りません。

復習のポイント:合格 → 登録 → 宅建士証の交付。

根拠資料:宅建業法 第2条第4号・第35条第1項

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第10問 · 免許・宅建士 · 問題番号 g010

取引態様

取引態様を広告に明示していれば、注文を受けた際には依頼者へ改めて明示する必要はない。

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答え:× 誤り

広告での明示とは別に、注文を受けたときも遅滞なく取引態様を明らかにします。

復習のポイント:広告時と、注文を受けた時の2回。

根拠資料:宅建業法 第34条

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媒介契約

媒介契約の10問を解く →

第11問 · 媒介契約 · 問題番号 g011

有効期間

売買の専任媒介契約に6か月の有効期間を定めても、期間は3か月となる。

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答え:○ 正しい

専任媒介契約の有効期間は3か月が上限です。それより長く定めても3か月になります。

復習のポイント:長く定めても、契約全部が無効になるわけではない。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第3項

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第12問 · 媒介契約 · 問題番号 g012

契約の更新

売買の専任媒介契約は、依頼者の申出により更新できる。更新期間も3か月が上限である。

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答え:○ 正しい

更新は依頼者の申出によります。更新後の期間も3か月を超えられません。

復習のポイント:更新の主語は依頼者。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第4項

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第13問 · 媒介契約 · 問題番号 g013

業務報告

専属専任ではない売買の専任媒介契約では、業務処理状況の報告は1か月に1回で足りる。

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答え:× 誤り

通常の専任媒介契約では、少なくとも2週間に1回の報告が必要です。

復習のポイント:専任は2週間に1回以上。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第9項

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第14問 · 媒介契約 · 問題番号 g014

業務報告

売買の専属専任媒介契約では、業務処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

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答え:○ 正しい

自己発見取引を許さない専属専任では、通常の専任より報告頻度が高くなります。

復習のポイント:専属専任は1週間、専任は2週間。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第9項

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第15問 · 媒介契約 · 問題番号 g015

価格の根拠

媒介契約に関して売買価格の意見を述べる宅建業者は、その根拠を明らかにする必要がある。

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答え:○ 正しい

価格や評価額について意見を述べる場合、その根拠を示します。

復習のポイント:査定額だけでなく、理由も伝える。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第2項

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第16問 · 媒介契約 · 問題番号 g016

申込みの報告

売買の一般媒介契約では、購入の申込みがあっても依頼者に報告する義務はない。

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答え:× 誤り

購入等の申込みを受けた場合の報告義務は一般媒介にもあります。遅滞なく報告します。

復習のポイント:定期報告と、申込みの報告は別。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第8項

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第17問 · 媒介契約 · 問題番号 g017

登録証明書

専任媒介契約の物件を指定流通機構へ登録した業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す。

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答え:○ 正しい

登録しただけで終わりではありません。依頼者が登録を確認できるよう、証明書面を引き渡します。

復習のポイント:登録 → 証明書面の引渡し。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第6項

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第18問 · 媒介契約 · 問題番号 g018

媒介の重複

売買の専任媒介契約では、依頼者は他の宅建業者にも重ねて同じ売買の媒介を依頼できる。

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答え:× 誤り

他の業者への重複依頼を禁止するのが専任媒介契約です。

復習のポイント:専任は依頼先を1社にする契約。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第3項

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第19問 · 媒介契約 · 問題番号 g019

成約の通知

指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立した場合、登録した業者は遅滞なく成約を機構に通知する。

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答え:○ 正しい

登録物件の売買や交換が成立したときは、登録先の指定流通機構への通知が必要です。

復習のポイント:依頼者への報告と、機構への成約通知を区別。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第7項

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第20問 · 媒介契約 · 問題番号 g020

媒介契約書面

売買の媒介契約書面は、依頼者の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。

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答え:○ 正しい

法律上の要件を満たす電磁的方法が認められています。業者の一方的な判断だけではできません。

復習のポイント:電子提供には承諾と所定の措置。

根拠資料:宅建業法 第34条の2第11項

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重要事項・書面

重要事項・書面の20問を解く →

第21問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g021

説明の時期

宅建業者が一般の買主に行う重要事項説明は、売買契約の成立後、引渡しまでに行えばよい。

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答え:× 誤り

重要事項説明は契約が成立するまでに行います。契約するか判断するための説明です。

復習のポイント:35条は契約前。

根拠資料:宅建業法 第35条第1項

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第22問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g022

説明の担当

一般の買主への重要事項説明は、宅建士でない従業者でも、経験が豊富なら担当できる。

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答え:× 誤り

重要事項説明は宅建士が行う必要があります。経験だけで代えることはできません。

復習のポイント:説明は宅建士の仕事。

根拠資料:宅建業法 第35条第1項

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第23問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g023

宅建士証の提示

一般の買主への重要事項説明では、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。

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答え:○ 正しい

重要事項説明をするときには、説明相手に宅建士証を提示します。

復習のポイント:重要事項説明では自分から提示。

根拠資料:宅建業法 第35条第4項

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第24問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g024

業者間取引

買主も宅建業者である売買では、35条書面の交付も省略できる。

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答え:× 誤り

相手も業者の場合、説明は省略できますが、35条書面の交付は必要です。

復習のポイント:説明不要でも、書面は必要。

根拠資料:宅建業法 第35条第6項

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第25問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g025

書面の記名

紙の35条書面には、宅建士の記名が必要である。

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答え:○ 正しい

重要事項を記載した書面には宅建士が記名します。

復習のポイント:説明者の資格と、書面の記名を確認。

根拠資料:宅建業法 第35条第5項

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第26問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g026

電子提供

一般の買主への35条書面は、相手方の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。

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答え:○ 正しい

書面交付に代わる電子提供が認められていますが、相手方の承諾などが必要です。

復習のポイント:電子化しても重要事項説明自体が不要になるわけではない。

根拠資料:宅建業法 第35条第8項

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第27問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g027

37条書面

売買の媒介で契約が成立した場合、37条書面は買主だけに交付すればよい。

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答え:× 誤り

媒介で契約が成立した場合は、売主と買主の双方に交付します。

復習のポイント:媒介は両当事者へ。

根拠資料:宅建業法 第37条第1項

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第28問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g028

37条書面の記名

紙の37条書面にも、宅建士の記名が必要である。

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答え:○ 正しい

37条書面を作成した業者は、宅建士にその書面へ記名させます。

復習のポイント:35条も37条も宅建士が記名。

根拠資料:宅建業法 第37条第3項

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第29問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g029

37条書面の記載事項

売買の37条書面には、代金額と支払時期・方法、引渡し時期を記載する。

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答え:○ 正しい

契約成立後の書面には、代金と支払いの条件、引渡し時期など契約の内容を記載します。

復習のポイント:37条は成立した契約内容の確認。

根拠資料:宅建業法 第37条第1項第3号・第4号

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第30問 · 重要事項・書面 · 問題番号 g030

広告の時期

必要な建築確認をまだ受けていない建築工事完了前の建物でも、確認申請中であれば販売広告を開始できる。

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答え:× 誤り

必要な建築確認などの処分があった後でなければ、対象工事に係る広告はできません。

復習のポイント:申請しただけでは足りない。

根拠資料:宅建業法 第33条

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売主の制限

売主の制限の10問を解く →

第31問 · 売主の制限 · 問題番号 g031

手付の上限

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、代金の25%の手付を受領できる。

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答え:× 誤り

この場合、受領できる手付は代金の20%までです。

復習のポイント:手付の上限は20%。保全措置の基準とは別。

根拠資料:宅建業法 第39条第1項・第78条第2項

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第32問 · 売主の制限 · 問題番号 g032

損害賠償・違約金

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、債務不履行による解除の損害賠償予定額と違約金の合計は代金の20%が上限である。

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答え:○ 正しい

両方を定めるなら合算して20%以内にします。それぞれ20%ではありません。

復習のポイント:損害賠償予定額 + 違約金 ≦ 20%。

根拠資料:宅建業法 第38条第1項・第78条第2項

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第33問 · 売主の制限 · 問題番号 g033

上限超過の効果

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、解除の違約金を代金の30%と定めると、違約金の定め全体が無効になる。

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答え:× 誤り

20%を超える部分が無効です。違約金の定め全部が無効になるわけではありません。

復習のポイント:無効になる範囲を見落とさない。

根拠資料:宅建業法 第38条第2項・第78条第2項

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第34問 · 売主の制限 · 問題番号 g034

手付解除

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買では、相手方の履行着手前なら、買主は手付を放棄して解除できる。

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答え:○ 正しい

受領した手付には解約手付としての効力があります。買主は手付放棄、売主は倍額の現実の提供で解除します。

復習のポイント:買主は放棄、売主は倍額を現実に提供。

根拠資料:宅建業法 第39条第2項・第78条第2項

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第35問 · 売主の制限 · 問題番号 g035

手付解除の特約

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、買主の手付解除を一切認めない特約は有効である。

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答え:× 誤り

手付解除の規定に反し、買主に不利な特約は無効です。

復習のポイント:買主を不利にする特約に注意。

根拠資料:宅建業法 第39条第3項・第78条第2項

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第36問 · 売主の制限 · 問題番号 g036

契約不適合責任

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、種類・品質の契約不適合について通知期間を引渡しから2年とする特約は認められる。

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答え:○ 正しい

通知期間を引渡しから2年以上とする特約は、法律で認められる例外です。

復習のポイント:引渡しから2年以上という期間の特例。

根拠資料:宅建業法 第40条第1項・第78条第2項

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第37問 · 売主の制限 · 問題番号 g037

クーリング・オフ

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、適法なクーリング・オフは撤回等の書面を発した時に効力が生じる。

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答え:○ 正しい

書面が売主に届いた時ではなく、買主が発した時に効力が生じます。

復習のポイント:到達ではなく発信。

根拠資料:宅建業法 第37条の2第2項・第78条第2項

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第38問 · 売主の制限 · 問題番号 g038

クーリング・オフ

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、適法なクーリング・オフを受けた売主は、買主に違約金を請求できる。

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答え:× 誤り

クーリング・オフに伴う損害賠償や違約金は請求できません。受け取った金銭も速やかに返還します。

復習のポイント:撤回へのペナルティーは請求不可。

根拠資料:宅建業法 第37条の2第1項・第3項・第78条第2項

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第39問 · 売主の制限 · 問題番号 g039

業者間の適用

売主と買主の双方が宅建業者である売買にも、宅建業法39条の手付額20%の上限が適用される。

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答え:× 誤り

業者間取引では、39条の手付の制限は適用されません。

復習のポイント:8種制限は買主も業者なら適用除外。

根拠資料:宅建業法 第78条第2項

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第40問 · 売主の制限 · 問題番号 g040

クーリング・オフ

宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない売買で、引渡しを受け、代金全額も支払った買主は、37条の2によるクーリング・オフができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

引渡しを受けたことと代金全額の支払いの両方を満たすと、撤回等の対象から外れます。

復習のポイント:引渡し「かつ」全額支払い。

根拠資料:宅建業法 第37条の2第1項第2号・第78条第2項

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重要事項・書面

重要事項・書面の20問を解く →

第41問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d001

承諾の取得方法

電子書面の提供について、買主が電話で「構いません」と答えたので、口頭の承諾だけを根拠に電子提供を行ってよい。

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答え:× 誤り

口頭だけでは足りません。承諾は書面や電子メールなど、記録として取得できる方法で得ます。電話で意向を聞くことと、所定の承諾を取得することを分けます。

復習のポイント:口頭確認だけで完了しない。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第42問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d002

提供方法の変更

PDFを電子メールで送る方法への承諾を得た後、Webからダウンロードする方法へ変更する場合、変更後の内容で改めて承諾を得る。

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答え:○ 正しい

承諾の際に示した提供方法や記録形式を変更するなら、変更後の条件で承諾を取り直します。同じ電子提供でも、方法が同じとは限りません。

復習のポイント:送付方法が変われば再確認。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第43問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d003

電子化とIT重説

重要事項説明書を適法に電子提供する場合、重要事項説明も必ずテレビ会議で行わなければならない。

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答え:× 誤り

書面の電子化とIT重説は別の仕組みです。電子書面を使って対面で説明することも可能です。

復習のポイント:書面の形式と説明方法は別。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第44問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d004

紙の書面とIT重説

紙の重要事項説明書をあらかじめ交付した場合でも、必要な要件を満たすIT重説を行うことができる。

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答え:○ 正しい

IT重説だから電子書面が必須というわけではありません。紙の書面とテレビ会議を組み合わせることもできます。

復習のポイント:紙+オンライン説明も可能。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第45問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d005

通信障害

IT重説の途中で買主側の音声が聞こえなくなったが、映像は届いているので、そのまま最後まで説明を続けてよい。

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答え:× 誤り

双方で音声を聞き取り、やり取りできる状態が必要です。通信の支障で要件を満たさなくなった場合は中断し、状態を回復してから再開します。

復習のポイント:聞こえないまま進めない。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第46問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d006

説明前の書面

IT重説では画面で説明できるので、宅建士が記名した重要事項説明書は、説明が終わってから初めて交付すればよい。

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答え:× 誤り

説明に使う記名済みの書面や添付書類は、あらかじめ相手へ交付します。画面共有だけで事前の交付を省略できません。

復習のポイント:書面の準備は説明前。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第47問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d007

双方向のやり取り

宅建士の説明を録画した動画を買主へ送るだけで、質問のやり取りができなくてもIT重説の要件を満たす。

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答え:× 誤り

IT重説では、対面と同様に説明を受けたり質問したりできる環境が必要です。一方向の録画配信だけでは足りません。

復習のポイント:動画を見るだけとIT重説は別。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第48問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d008

宅建士証の画面提示

IT重説を始める際、宅建士証をカメラで示すだけでなく、相手が画面上で確認できたことも確認する。

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答えと解説を読む

答え:○ 正しい

画面に映したつもりでも、相手には文字が読めないことがあります。宅建士証の提示と、相手が確認できたかの確認を行います。

復習のポイント:映したことと読めたことを分ける。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第49問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d009

利用環境の確認

電子書面を提供する前に、相手が利用する端末やソフトウェアが、その書面の閲覧や必要な確認に対応できるかを確認する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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答え:○ 正しい

相手のIT環境が提供方法・ファイル形式に対応するか、事前に確認します。業者側で開けるファイルでも、相手側で使えるとは限りません。

復習のポイント:受け取る側の環境も確認。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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第50問 · 重要事項・書面 · 問題番号 d010

事前に示す内容

電子提供の承諾を得る際、提供する方法は説明したが、PDFなどのファイルの記録形式は示さなくてよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

答え:× 誤り

承諾を求める前に、電子書面の提供方法とファイルへの記録形式を示します。方法だけ説明して終わりにしません。

復習のポイント:方法と形式をセットで示す。

根拠資料:国土交通省・書面電子化とIT重説の実施マニュアル 書面電子化・IT重説マニュアル 3-1・3-2

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解いたあとにすること

間違えた問題と、正解でも理由が曖昧だった問題を分けましょう。演習モードでは復習リストを使えます。日を変えて解き直すときは、答えだけでなく理由も確認してください。

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よくある質問

実際に出題された過去問ですか?

独自作成の基礎問題です。公式過去問ではありません。既存の基礎160問から選んでおり、新作問題として重複加算していません。

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