登録不要 · オリジナル基礎問題
法令上の制限の無料一問一答・解説
都市計画・建築、農地、国土利用計画などの基礎問題です。制度名が似ていても、対象となる行為や手続が違います。数字を覚える前に、何の制度を問われているか整理しましょう。
この科目の無料基礎30問を掲載しています。○か×を押すと、その場で答えと解説を確認できます。
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取り組み方
- 問題が扱う制度と、土地・建物に対して行うことを確認する。
- 区域、面積、手続の相手など、判断に使った条件をメモする。
- 間違えた制度を一つ選び、根拠資料と解説をあわせて確認する。
法令上の制限の確認問題
都市計画・建築
第1問 · 都市計画・建築 · 問題番号 p001
区域区分
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
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答え:○ 正しい
市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域を区別します。調整区域でも法律上認められる開発はあります。
復習のポイント:調整区域は市街化を抑制。
第2問 · 都市計画・建築 · 問題番号 p002
市街化区域
市街化区域には、すでに市街地を形成している区域のほか、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化する区域も含まれる。
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答え:○ 正しい
市街化区域は、現在の市街地だけでなく、おおむね10年以内に市街化を図る区域も含みます。
復習のポイント:すでに市街地+おおむね10年以内。
第3問 · 都市計画・建築 · 問題番号 p003
用途地域
田園住居地域は、都市計画法に定める用途地域には含まれない。
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第4問 · 都市計画・建築 · 問題番号 p004
開発許可
都市計画区域と準都市計画区域の外であれば、開発行為の規模にかかわらず開発許可は不要である。
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答え:× 誤り
区域外でも、政令で定める規模以上の開発行為は原則として許可が必要です。農林漁業用などの例外は別に定められています。
復習のポイント:区域外でも大規模開発には規制。
第5問 · 都市計画・建築 · 問題番号 p005
災害時の開発
非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為は、都市計画法29条の開発許可の例外となる。
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答え:○ 正しい
非常災害のために必要な応急措置は許可不要の例外です。通常の復旧・建築すべてが無条件で対象になるわけではありません。
復習のポイント:非常災害の「必要な応急措置」。
第6問 · 都市計画・建築 · 問題番号 b001
接道義務
建築基準法43条の接道義務は、原則として敷地が道路に2m以上接することを求めている。
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答え:○ 正しい
原則は2m以上の接道です。同条の道路に該当するか、認定・許可による例外や条例の追加制限があるかも確認します。
復習のポイント:原則の接道は2m。
第7問 · 都市計画・建築 · 問題番号 b002
建ぺい率
建ぺい率は、建築物の延べ面積を敷地面積で割った割合である。
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第8問 · 都市計画・建築 · 問題番号 b003
容積率
容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。
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第9問 · 都市計画・建築 · 問題番号 b004
建ぺい率の計算
敷地面積200㎡、建ぺい率の上限60%で、緩和等がない場合、建築面積の上限は120㎡である。
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答え:○ 正しい
200㎡×0.6=120㎡です。この計算は建ぺい率だけによる上限で、他の建築制限も別途適用されます。
復習のポイント:敷地面積×建ぺい率。
第10問 · 都市計画・建築 · 問題番号 b005
前面道路と容積率
前面道路の幅員が12m未満でも、容積率は都市計画で指定された上限だけを確認すればよい。
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答え:× 誤り
幅員12m未満では、原則として前面道路幅員による容積率制限も受けます。指定容積率と道路による上限の両方を満たす必要があります。
復習のポイント:指定容積率と道路幅員の両方。
農地法
第11問 · 農地法 · 問題番号 f001
農地の定義
農地法でいう農地は、耕作の目的に供される土地である。
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第12問 · 農地法 · 問題番号 f002
耕作目的の売買
農地を農地のまま利用するために売買する場合、法定の例外を除き、農業委員会の許可が必要である。
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第13問 · 農地法 · 問題番号 f003
賃借権の設定
農地を耕作目的で借りる場合、所有権の移転がないので、農地法3条の許可は常に不要である。
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答え:× 誤り
3条は所有権の移転だけでなく、賃借権や使用貸借による権利の設定等も対象です。法定の例外は別に判断します。
復習のポイント:借りる場合も3条の対象。
第14問 · 農地法 · 問題番号 f004
遺産分割
遺産分割によって農地の所有権を取得する場合、農地法3条の許可は不要だが、原則として農業委員会への届出が必要である。
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答え:○ 正しい
遺産分割は3条の許可の例外です。一方、3条の3による権利取得の届出は原則として必要です。
復習のポイント:許可不要でも届出を確認。
第15問 · 農地法 · 問題番号 f005
自分の農地の転用
自己所有の農地を駐車場に転用する場合、権利の移転がないため、農地法の転用許可は常に不要である。
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答え:× 誤り
自分の農地でも、農地以外にする行為は原則として4条の許可が必要です。市街化区域内での事前届出など、例外はあります。
復習のポイント:自分の農地を転用する場合は4条。
第16問 · 農地法 · 問題番号 f006
転用許可の権限
農地法4条の転用許可は、原則として都道府県知事が行い、同法の指定市町村内ではその市町村長が行う。
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第17問 · 農地法 · 問題番号 f007
転用目的の売買
農地を宅地にするために購入する場合、法定の例外を除き、農地法5条の許可が必要である。
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第18問 · 農地法 · 問題番号 f008
市街化区域内の転用
市街化区域内の自己所有農地を転用する際、所定の要件に従いあらかじめ農業委員会に届け出れば、4条の許可は不要となる。
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答え:○ 正しい
4条1項7号は、同号の市街化区域内で所定の事前届出をした転用を許可の例外としています。
復習のポイント:市街化区域の転用は事前届出を確認。
第19問 · 農地法 · 問題番号 f009
届出の時期
市街化区域内の農地を宅地にするために購入する場合、転用後の届出だけで、農地法5条の許可の例外となる。
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答え:× 誤り
市街化区域内で届出により許可不要とするには、所定の要件に従った事前の届出が必要です。転用後だけでは足りません。
復習のポイント:届出はあらかじめ。
第20問 · 農地法 · 問題番号 f010
許可の重複
農地法5条の許可を受け、その許可の目的どおりに農地を転用するときも、同じ転用について改めて4条の許可が必要である。
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国土利用計画法
第21問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n001
届出義務者
国土利用計画法23条の事後届出の義務者は、土地売買により権利を取得する買主である。
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答え:○ 正しい
事後届出は、契約により土地に関する権利の移転または設定を受ける権利取得者が行います。
復習のポイント:事後届出の主語は権利取得者。
第22問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n002
届出期限
国土利用計画法23条の事後届出は、代金の全額を支払った日から2週間以内に行えばよい。
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答え:× 誤り
期限の基準は代金の支払日ではなく、土地売買等の契約を締結した日です。契約日から起算して2週間以内に届け出ます。
復習のポイント:起点は契約締結日。
第23問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n003
届出の経由先
国土利用計画法23条は、土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事へ事後届出をするものと定めている。
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答え:○ 正しい
23条は、市町村の長を経由する手続を定めています。指定都市では法の特例により市長が知事の事務を行います。
復習のポイント:条文上は市町村の長を経由。
第24問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n004
市街化区域の面積
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、市街化区域内の2,000㎡の土地を購入する場合、事後届出が必要である。
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答え:○ 正しい
市街化区域は2,000㎡以上が対象です。ちょうど2,000㎡でも面積要件を満たします。
復習のポイント:2,000㎡以上。未満ではない。
第25問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n005
市街化調整区域の面積
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、市街化調整区域内の5,000㎡の土地を購入しても、事後届出は不要である。
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答え:× 誤り
市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上が対象です。市街化調整区域もこの区分に入ります。
復習のポイント:調整区域は5,000㎡以上。
第26問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n006
都市計画区域外の面積
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、都市計画区域外の10,000㎡の土地を購入する場合、事後届出が必要である。
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答え:○ 正しい
都市計画区域外は10,000㎡以上が対象です。ちょうど10,000㎡も含みます。
復習のポイント:区域外は10,000㎡以上。
第27問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n007
一団の土地
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、同じ買主が市街化区域内の一団の土地を複数の契約で取得するとき、各契約が2,000㎡未満なら合計面積に関係なく事後届出は不要である。
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答え:× 誤り
権利取得者が取得する一団の土地は合計面積で判断します。合計2,000㎡以上なら、個々の契約が小さくても対象です。
復習のポイント:買い集めは一団の合計で判断。
第28問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n008
届出事項
国土利用計画法23条の事後届出には、権利取得後の土地の利用目的も含まれる。
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第29問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n009
対価の額
国土利用計画法23条の事後届出では、売買の対価の額を届け出る必要はない。
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答え:× 誤り
対価の額も法定の届出事項です。金銭以外の対価なら、時価を基準に金銭で見積もった額を用います。
復習のポイント:事後届出でも対価の額を記載。
第30問 · 国土利用計画法 · 問題番号 n010
国等が当事者
土地売買の当事者の一方が国である場合、国土利用計画法23条の事後届出は適用されない。
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解いたあとにすること
間違えた問題と、正解でも理由が曖昧だった問題を分けましょう。演習モードでは復習リストを使えます。日を変えて解き直すときは、答えだけでなく理由も確認してください。
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