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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問43

令和3年度(12月試験) 宅建 問43の解説
クーリング・オフ:書面告知・8日間・発信時の効力

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は 宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合 において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係 る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契 約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この 場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによ る契約の解除をすることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

仮設テント張りの案内所はクーリング・オフ対象外となる事務所等ではありません。契約時に口頭で説明されただけでは法定の告知にならず、8日後でも解除できます。法人の買主も宅建業者でなければ保護対象です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項・施行規則16条の5、16条の6

選択肢2を○×で確認

Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の 中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、 その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

法律に反する特約でも買主に不利なものが無効になります。解除期間を14日間に延長する特約は買主に有利なので、12日後の解除も可能です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第4項

選択肢3を○×で確認

Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その 書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を 行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むこと ができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

解除は書面を発した時に効力が生じます。適法な告知を受けた日を含めて8日目に発送すれば、相手方への到達がその2日後でも有効です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項1号・第2項

選択肢4を○×で確認

Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aは クーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・ オフによる契約の解除をすることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

事務所で買受けの申込みをし、後で喫茶店で契約を締結した買主は対象外です。申込みが先行しているときは、その申込み場所が判断のポイントです。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項

令和3年度(12月試験) 宅建 問43の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は 宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合 において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係 る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。 1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契 約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この 場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによ る契約の解除をすることができない。 2Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の 中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、 その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。 3Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その 書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を 行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むこと ができない。 4Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aは クーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・ オフによる契約の解除をすることができない。

現行法・制度での正答1

出題当時の公式正答:1この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

誤っているのは1です。口頭で告げただけでは8日間の起算は始まりません。申込み場所、適法な書面告知、解除通知の発信日を順に確認します。

令和3年度(12月試験)・問43選択肢1誤り

口頭の告知だけでは期間が始まらない

仮設テント張りの案内所はクーリング・オフ対象外となる事務所等ではありません。契約時に口頭で説明されただけでは法定の告知にならず、8日後でも解除できます。法人の買主も宅建業者でなければ保護対象です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項・施行規則16条の5、16条の6

令和3年度(12月試験)・問43選択肢2正しい

買主に有利な14日間への延長は有効

法律に反する特約でも買主に不利なものが無効になります。解除期間を14日間に延長する特約は買主に有利なので、12日後の解除も可能です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第4項

令和3年度(12月試験)・問43選択肢3正しい

8日目に発送すれば到達が後でもよい

解除は書面を発した時に効力が生じます。適法な告知を受けた日を含めて8日目に発送すれば、相手方への到達がその2日後でも有効です。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項1号・第2項

令和3年度(12月試験)・問43選択肢4正しい

先に事務所で申し込んだ場合は対象外

事務所で買受けの申込みをし、後で喫茶店で契約を締結した買主は対象外です。申込みが先行しているときは、その申込み場所が判断のポイントです。

根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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