← 年度別の過去問へ実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問43
令和3年度(12月試験) 宅建 問43の解説
クーリング・オフ:書面告知・8日間・発信時の効力
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は
宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合
において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係
る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契
約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この
場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによ
る契約の解除をすることができない。
選択肢2を○×で確認
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で
クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の
中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、
その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
○ 正しい
法律に反する特約でも買主に不利なものが無効になります。解除期間を14日間に延長する特約は買主に有利なので、12日後の解除も可能です。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第4項 ↗選択肢3を○×で確認
Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で
クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その
書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を
行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むこと
ができない。
選択肢4を○×で確認
Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aは
クーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・
オフによる契約の解除をすることができない。
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答えと解説を読む
○ 正しい
事務所で買受けの申込みをし、後で喫茶店で契約を締結した買主は対象外です。申込みが先行しているときは、その申込み場所が判断のポイントです。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項 ↗令和3年度(12月試験) 宅建 問43の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問43】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は
宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合
において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係
る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契
約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この
場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによ
る契約の解除をすることができない。
2Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で
クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の
中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、
その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
3Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で
クーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その
書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を
行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むこと
ができない。
4Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aは
クーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・
オフによる契約の解除をすることができない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
誤っているのは1です。口頭で告げただけでは8日間の起算は始まりません。申込み場所、適法な書面告知、解除通知の発信日を順に確認します。
令和3年度(12月試験)・問43・選択肢2 / 正しい
買主に有利な14日間への延長は有効
法律に反する特約でも買主に不利なものが無効になります。解除期間を14日間に延長する特約は買主に有利なので、12日後の解除も可能です。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第4項 ↗令和3年度(12月試験)・問43・選択肢4 / 正しい
先に事務所で申し込んだ場合は対象外
事務所で買受けの申込みをし、後で喫茶店で契約を締結した買主は対象外です。申込みが先行しているときは、その申込み場所が判断のポイントです。
根拠:宅地建物取引業法37条の2第1項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →解説の確認について
出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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