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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問23

令和3年度(12月試験) 宅建 問23の解説
登録免許税:住宅用家屋の軽減要件

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問23の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問23】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の 記述のうち、正しいものはどれか。 1この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅 用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 2この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに 限られる。 3この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている 土地の所有権の移転登記についても適用される。 4この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅 用家屋であることの都道府県知事の証明書を添付しなければならない。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2です。住宅用家屋の移転登記に係る軽減は、売買又は競落による取得が対象です。相続や贈与による取得と区別します。

令和3年度(12月試験)・問23選択肢1誤り

床面積は50㎡以上が基準

この軽減措置の床面積要件は50㎡以上です。100㎡以上に限られません。個人が自分の居住に使うことなど、ほかの要件も満たす必要があります。住宅ローン控除の面積要件とは別の制度です。

根拠:租税特別措置法施行令41条・42条

令和3年度(12月試験)・問23選択肢2正しい

売買又は競落による取得に限る

住宅用家屋の所有権移転登記の軽減で対象となる取得原因は、売買又は競落です。相続や贈与を理由とする取得は、この軽減の対象にはなりません。

根拠:租税特別措置法73条・同施行令42条3項

令和3年度(12月試験)・問23選択肢3誤り

家屋の軽減を敷地へそのまま適用しない

問題で問われているのは住宅用家屋の所有権移転登記の軽減です。敷地である土地の登記には、この家屋向けの規定を適用しません。土地の売買等の登記に係る別の軽減措置とは分けて判断します。

根拠:租税特別措置法73条

令和3年度(12月試験)・問23選択肢4誤り

証明するのは市町村長等

住宅用家屋証明書は、家屋所在地の市町村長又は特別区の区長による証明です。都道府県知事の証明書ではありません。所定の証明書を登記申請に添付して軽減を受けます。

根拠:租税特別措置法施行令41条・42条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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