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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問4

令和3年度(12月試験) 宅建 問4の解説
売買契約:手付解除・買戻し・契約不適合

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問4の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問4】いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和3年7月1日に 締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍 額を現実に提供して売買契約を解除することができる。 2売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻 しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。 3Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知ら なかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。 4目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知って いた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保 責任を追及することができる。

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

引渡し時に売主が不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、566条の1年以内の通知制限の例外です。請求権の消滅時効は別に判断します。

令和3年度(12月試験)・問4選択肢1誤り

選択肢1の判断

売主がまだ引き渡していなくても、買主が履行に着手すれば手付解除はできません。相手方の履行着手が基準です。

根拠:民法557条・580条・561条・566条

令和3年度(12月試験)・問4選択肢2誤り

選択肢2の判断

買戻し期間を定めなかったときは5年です。期間の合意がないだけで特約は無効になりません。

根拠:民法557条・580条・561条・566条

令和3年度(12月試験)・問4選択肢3誤り

選択肢3の判断

売主は他人の権利を取得して移転する義務を負います。他人物と知らなかっただけでは、記述のような解除権は得られません。

根拠:民法557条・580条・561条・566条

令和3年度(12月試験)・問4選択肢4正しい

選択肢4の判断

引渡し時に売主が不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、566条の1年以内の通知制限の例外です。請求権の消滅時効は別に判断します。

根拠:民法557条・580条・561条・566条

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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