選択肢1を○×で確認
保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)(2021年)· 問39
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取 引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、 政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
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× 誤り
加入時の分担金の納付期限は加入しようとする日です。保証協会が弁済業務保証金を供託する期限や、加入後の事務所増設時の期限と混同しないようにしましょう。
根拠:宅地建物取引業法64条の9第1項1号 ↗保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に 関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、 正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは3です。加入時の弁済業務保証金分担金は、加入しようとする日までに納付します。加入後1週間ではありません。
令和3年度(12月試験)・問39・選択肢1 / 正しい
保証協会が名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出ます。
根拠:宅地建物取引業法64条の2第3項 ↗令和3年度(12月試験)・問39・選択肢2 / 正しい
保証協会は新たに社員が加入したとき、その社員が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に直ちに報告しなければなりません。
根拠:宅地建物取引業法64条の4第2項 ↗令和3年度(12月試験)・問39・選択肢3 / 誤り
加入時の分担金の納付期限は加入しようとする日です。保証協会が弁済業務保証金を供託する期限や、加入後の事務所増設時の期限と混同しないようにしましょう。
根拠:宅地建物取引業法64条の9第1項1号 ↗令和3年度(12月試験)・問39・選択肢4 / 正しい
保証協会は社員に説明や資料提出を求めることができます。社員は正当な理由がなければ拒むことができません。
根拠:宅地建物取引業法64条の5第2項・第3項 ↗過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
関連問題を解いてみる →出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。