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実際の出題 · 令和3年度(12月試験)2021年)· 問26

令和3年度(12月試験) 宅建 問26の解説
37条書面:売買と貸借の記載事項・押印廃止

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和3年度(12月試験) 宅建 問26の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和3年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問26】宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以 下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該 建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約 の各当事者に交付しなければならない。 2宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該 建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双 方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃 以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、 当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなけれ ばならない。 4宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面 に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:32022年5月18日施行の改正により、宅建士の押印義務は廃止されました。原文は出題当時のまま掲載しています。現行法でも正解は3です。

資料確認日:2026-09-11。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正解は3です。貸借で借賃以外の金銭授受を定めた場合は、額・時期・目的を37条書面に記載します。

令和3年度(12月試験)・問26選択肢1誤り

引渡しと移転登記の申請時期は両方記載

建物売買の37条書面には、引渡しの時期と移転登記の申請の時期の両方を記載します。「いずれか」だけでよいとする部分が誤りです。媒介の場合は各当事者へ交付します。

根拠:宅地建物取引業法37条1項4号・5号

令和3年度(12月試験)・問26選択肢2誤り

既存建物の双方確認事項は売買・交換の項目

構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項は、既存建物の売買・交換の37条書面の記載事項です。貸借の37条書面には、この項目は含まれません。35条の重要事項説明の項目とは分けて覚えます。

根拠:宅地建物取引業法37条1項2号の2・2項

令和3年度(12月試験)・問26選択肢3正しい

借賃以外の金銭は目的も記載

敷金など借賃以外の金銭の授受を定めた場合は、その額、授受の時期、授受の目的を記載します。単に金額と支払日を書くだけでは足りません。

根拠:宅地建物取引業法37条2項3号

令和3年度(12月試験)・問26選択肢4誤り

37条書面の説明義務はなく、現在は押印も不要

37条書面について、宅建士による内容説明は法律上義務付けられていません。書面には宅建士の記名が必要ですが、押印義務は2022年5月18日から廃止されています。出題当時も「説明させなければならない」が誤りでした。

根拠:宅地建物取引業法37条3項

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解説の確認について

出題基準日は2021年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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